【領収書が無いと経費にできないの?】
『暮らしの税金』 ガイドで税理士の田中 卓也さんに聞いてきました!
【田中さん】 「領収書の有無はあくまでも補完的なものであり、業務との関連性の有無が重要であると考えます」 |
【平井】
ということは…「経費」と証明できれば、領収書じゃなくてもいいのでしょうか?
【田中さん】 「そうですね。税務調査などの時には、有ったほうが望ましいことは事実です。 ですが、領収書がもともと取れないもの(香典やお祝いなど)もあり、なければダメということではありません。 このような場合には『婚礼の招待状』や『通夜のお知らせ』などに包んだ金額を記入してもらうようにしております」 |
【平井】
昔、私が勤めていた会社でも、領収書を紛失してしまった、ということがあったのですが、
その時は、何処で購入して、購入したものが何で、いくらだったか調べることができましたので、
会社あてに始末書を入れてもらって、経理処理したことがあるのですが…。
【田中さん】 「そこまですれば良いのではないでしょうか。 ですが、<重要なもの>という意識を徹底させることのほうが重要だと考えます。 その意識さえ従業員にあれば、「なくす」なんてことないでしょ。フツーは」 |
田中さん、ありがとうございました!
「なんで領収書なんて盗むのかな…」
…犯人の動機は、領収書を精算させない⇒経費削減!だったのですが、ゲンジツはそんなに簡単なものじゃないです。
経費処理するということは、会社の帳簿に会社の活動を記録することでもあります。
「なくしちゃったから自腹で」なんてことを、安易にやってしまったら、会社として正しく行ったことなのに、後で調べて「記録にない!」なんてことになりかねない。
税務調査や社内監査で大問題になることもあるかもしれません。
「俺のせい?署内のセキュリティの問題でしょ?」
…誰のせいでも結果は同じ。原因を作ったアナタが悪いと言われたって仕方ない。
余計な手間とトラブルを防ぐためにも、忙しいのはわかるけど、精算は速やかに!