一般事務で働く・転職する/一般事務の仕事

身近であってはイケナイけれど…労災のお話…前編です オフィスで流血!…どうなるの?(2ページ目)

労災という言葉は、オフィスでお仕事をしている方にとっては、聞くことはあっても、どういう事を言うのかは想像しにくいのではないでしょうか。自分には関係ない…そんな事はありません

執筆者:平井 実穂子

【私が悪いのに…それでも労災?】

勘違いされることが多い所ですが、労災として認められるかどうかは、

業務遂行性…仕事場で起きたものであるか(出張中等、命じられた業務をこなすために社外にいる場合も含む)

業務起因性…業務と怪我にはっきりした因果関係があるかどうか

の二つを満たすかどうかが判断基準になります。
よって、重大な過失または故意の犯罪行為でない限りは、基本的に労災が適用できます。

先の例でいくと、グラスを割って手を切ってしまったのは、自分の不注意ですが、洗い物をする、という行為が「会議の後片付けをしていた」等、仕事の内であれば、業務上の負傷には違いありません。

自分の責任なのに会社の保険を使うなんて…と思われる方もいらっしゃいますが、健康保険は、業務外の疾病または負傷(私傷病といいます)について給付を行うものであるため、業務上の傷病に使う事は出来ないのです。

なので、自分のせいだから使えないという事はありません。むしろ使わないといけないのですね。健康保険証を提出した場合、傷病の発生状況から、病院の方で「労災で」と指示される場合も多いようです。

もっとも、割れたグラスは保険で買ってもらえませんし、これから十分注意しなさい!と怒られてしまう事は覚悟しないといけませんが…。

【労災かどうかは誰が決めるの?】

これって労災?と判断して、申請するのは本人ですが、それが労災となるかどうかを決定するのは、労働基準監督署です。
判断に困った時は、申請の前に所轄の労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

全国の労働基準監督署管轄案内(労務安全情報センター)


…そもそもウチの会社労災保険に入っているんだろうか?
正社員じゃない(派遣社員やアルバイト)場合はどうなるの?

次のページで説明いたしますね。


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