【私が悪いのに…それでも労災?】 勘違いされることが多い所ですが、労災として認められるかどうかは、 業務遂行性…仕事場で起きたものであるか(出張中等、命じられた業務をこなすために社外にいる場合も含む) 業務起因性…業務と怪我にはっきりした因果関係があるかどうか の二つを満たすかどうかが判断基準になります。 よって、重大な過失または故意の犯罪行為でない限りは、基本的に労災が適用できます。 先の例でいくと、グラスを割って手を切ってしまったのは、自分の不注意ですが、洗い物をする、という行為が「会議の後片付けをしていた」等、仕事の内であれば、業務上の負傷には違いありません。 自分の責任なのに会社の保険を使うなんて…と思われる方もいらっしゃいますが、健康保険は、業務外の疾病または負傷(私傷病といいます)について給付を行うものであるため、業務上の傷病に使う事は出来ないのです。 なので、自分のせいだから使えないという事はありません。むしろ使わないといけないのですね。健康保険証を提出した場合、傷病の発生状況から、病院の方で「労災で」と指示される場合も多いようです。 もっとも、割れたグラスは保険で買ってもらえませんし、これから十分注意しなさい!と怒られてしまう事は覚悟しないといけませんが…。 【労災かどうかは誰が決めるの?】 これって労災?と判断して、申請するのは本人ですが、それが労災となるかどうかを決定するのは、労働基準監督署です。 判断に困った時は、申請の前に所轄の労働基準監督署に問い合わせてみましょう。 →全国の労働基準監督署管轄案内(労務安全情報センター) …そもそもウチの会社労災保険に入っているんだろうか? 正社員じゃない(派遣社員やアルバイト)場合はどうなるの? 次のページで説明いたしますね。 |