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爪切りは医療行為か?(4ページ目)

爪切り、服薬管理など、軽微と言われる医療行為も、医師法に照らせば介護職が行うのは違法行為。この問題を、「そんなことを言っていたら介護の現場は成り立たない」というユーザーの方の意見から考えてみます。

執筆者:宮下 公美子

介護職だけでは解決できない問題

現場のみなさんは、Kさんのご意見に近い方が多いのではないかと思います。実際、介護職が医療行為を一切拒否したら、介護は成り立たないでしょう。しかし、してはいけないはずの医療行為を介護職が担うことを前提に、介護が成り立っていること自体、おかしいと思いませんか? こんな状況が、なぜ放置されているのでしょうか。

Kさんの言うとおり、家族がやっているような医療行為の中には、介護職が担ってもいいものもあるのかもしれません。だとしたら、なぜそれが今まで医療行為とされてきたのか。そのあたりから、掘り起こして考えることも必要でしょう。

医療行為と言われているものの中でどこまでは問題がなく、どこで線を引くべきか。
両方の考え方から歩み寄って考え、正すべきは正し、現実的に可能な対応を模索していくことが必要だと思うのです。

そもそも、厚生労働省は現在、医療行為の範囲について明言を避け続けているそうです。それは、厚生労働省も介護職の医療行為なしには介護が成り立たないことを十分承知しているから。明言して全面禁止にすれば現場が大混乱になるからです。だから承知しているが、改善の対応はとらない。

うやむやなままにして現場に「適宜」対応させ、問題が起きたときには医師法を盾に取り、現場に責任を押しつけるのではないか。そんな不安があります。利用者も介護職も、無策なお上の犠牲になってほしくない。
そのために、介護職のみなさんには自分たちで自分たちの立場を守る努力をしていただきたい。
そう思っているのです。

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