どんな資格なの?
福祉用具専門相談員は、介護保険制度下で福祉用具貸与を行っている事業所において、利用者が福祉用具の購入やレンタルする際、その相談にのり、利用者のニーズに合う適切な用具の選定を手助けするのが仕事。この資格は、厚生労働大臣指定の専門相談員指定講習会を受講すれば、試験なしで取得できる。講習会の内容は、老人保健福祉に関する基礎知識2時間、介護と福祉用具に関する知識20時間、関連領域に関する基礎知識10時間、福祉用具活用に関する実習8時間の計40時間。講習会実施機関によって違いはあるが、5日ほどの講習期間で修了できる。
どんな仕事なの?
福祉用具販売・レンタルの事業所で、利用者がさまざまな福祉用具の中から最適な用具を選ぶ際のアドバイスをする。介護保険でのレンタル対象となる福祉用具は、車イス、特殊ベッド、褥瘡(床ずれ)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行用の補助杖など。また、購入対象となるのは、腰掛け便座、簡易浴槽などがある。このほかにも、着脱しやすい介護用の靴や衣類、障害があっても使いやすいフォークやお皿といった食器など、福祉用具専門相談員が扱う福祉用具は実にさまざまだ。適切なアドバイスをするためには、こうした用具の機能、使い勝手と、障害を持つ利用者の残存機能についての知識が必要だ。障害の部位、程度により残存機能はさまざまであり、ニーズにぴったり合う用具を利用者とともに選んでいくこの仕事は、実はとても奥が深い。
以前、この仕事に就いた方に、食事を自分で食べたいという意欲はあるがうまく食べられずイライラが募っていたご主人のために、奥様と一緒に使いやすいスプーンとフォーク、お皿を選んでさしあげた話を聞いたことがある。ご主人は、奥様が選んだ食器を使い始めると、徐々に自分で食べられるようになり、気持ちが安定したとのこと。食器一つでこうも変わるものかと、奥様にとても感謝されたそうである。
資格をどう生かせるの?
介護保険制度上、福祉用具販売・レンタルの事業所には福祉用具専門相談員2名以上の配置が義務づけられている。しかし、福祉用具販売・レンタルの事業所の多くはヘルパーの事業所やデイサービス、特別養護老人ホームなどの施設に併設されており、施設職員が兼任で相談員として勤務していることが多いよう。そのため、この資格単独での就職活動はまだ難しい。ホームヘルパー2級や福祉住環境コーディネーターなどにプラスアルファで取得するのが基本だが、介護福祉士、社会福祉士、看護師、理学療法士などの国家資格有資格者は自動的に福祉用具専門相談員の有資格者となるため、今ひとつアピール度は弱いかも。副次的に持っているといい、というレベルの資格と考えたほうがいいかもしれない。
そのため、福祉用具に特に関心がある場合をのぞき、ガイドとしてはこの資格単独の取得は積極的にはおすすめしない。
関連記事
<↓いろいろな資格についての紹介記事にジャンプできる記事です。【INDEX】介護・福祉の資格を知りたい!