マンション検定 基礎/会計編 |
しかし、かといって「分からない」で済ますわけにはいきません。お金の管理がおろそかになれば、当然、組合活動にも悪影響を及ぼしかねないからです。そこで、本検定に挑戦することで、会計知識の習得にお役立てください。
※基礎レベルとは、マンションにお住まいの方であれば7割をメドに正解できることを想定した、常識の範囲で対応できる程度のレベルです。
マンション検定/基礎(会計編) 【問 題】
問題は全部で10問です。正解の場合は○、不正解の場合は×でお答えください。
(問1)
管理費とは、マンションの敷地および共用部分などの管理に要する経費のことで、区分所有者は決められた金額を必ず管理組合に納入しなければならない。
(問2)
たまたま滞納者が多数、その月に集中したため、予定通りに管理費が集まらなかった。そのため、毎月積み立てている修繕積立金を一部取り崩して、不足分を穴埋めした。
(問3)
管理会社から管理費の値上げを通告された。日常の管理業務を委託している管理会社がそう言うのだから、管理組合が値上げを拒むことは一切できない。
(問4)
監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
(問5)
敷地内駐車場のあるマンションの場合、当該駐車場を利用する区分所有者から徴収している駐車場使用料は、駐車場施設の維持管理に充てるほか、剰余金が発生すれば修繕積立金として積み立てるものとする。
(問6)
「町会費」や「自治会費」といった名目の支出は、当然に管理費からねん出されるべき金銭だ。
(問7)
管理費等を滞納したまま、ある区分所有者が自宅を売却してマンションから出て行ってしまった。その場合、滞納分(未収分)はすべて管理組合が補てんしなければならない。
(問8)
マンション会計において、健全な管理組合会計であるためには、当然ながら支出(出費)は予算に対して常に大幅に下回ることが望ましい。
(問9)
修繕積立金の負担割合は、専有部分の床面積割合で案分するのが原則だが、専有面積に関係なく管理規約で「全戸同額」とすることもできる。
(問10)
区分所有者同様、法人成りした管理組合(管理組合法人)には固定資産税や都市計画税が毎年課税されるが、他方、法人格を有さない一般の管理組合には課税されない。
今回はいかがだったでしょうか? 解答は次ページです。