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裁判員制度 パートは無給で休むしかない?(2ページ目)

裁判員に選任されたら、有給を使って休まなくてはならないの? 裁判所に出頭する日、子どもが急に熱を出したら? だまって欠席したら?など、皆さんの不安を集めてみました。

執筆者:川崎 あゆみ

仕事を休むと職場での評価が下がるのでは?

裁判員として刑事裁判に参加することは国民の義務。勤務先から「辞退しろ」と強要されたり、職務のために欠勤することによって不当な扱いを受けることは許されません。
欠勤することで、職場に迷惑をかけるのではないかという心配に加えて、昇給に響くのではないかなど処遇面での心配をする声があっても不思議ではありません。

少し固い話になりますが、労働基準法では「公民権の行使」を保障していますし、裁判員法でも「裁判員の職務のために休暇を取得したことなどを理由として解雇などの不利益な取扱いをしてはならない」と規定しています。

労働者に不利益な扱いをした雇用主には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになっています。

辞退を認められていないのに、裁判所に出頭しなかったときは?

裁判所が裁判員の辞任を認めない限り、裁判員は裁判に出席する義務があります。正当な理由がないのに裁判所に出頭されない場合には、10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。

当日、子どもが熱を出した、急用ができたときは?

仕事の調整はついても、子どもの病気は突然。熱のある子を預けられない。そんなときは、裁判所にただちに相談しましょう。
選任された時点では、大丈夫だと思っていても、突然のアクシデントに見舞われることもあります。そんな場合は、欠席してもいいものなのでしょうか。

法律で定められた人数の裁判員(6名)と裁判官(3名)が一緒に事件を審理することになっているため、裁判員が1人でも欠席してしまうと裁判ができません。つまり裁判員に選ばれたら、その裁判が終わるまで、必ず出席しなければならないのです。

どうしても行けない!

でも裁判員に選ばれた後に、以下のような事態が起きた場合は、裁判所に申し立てることができるそうですから、ご紹介しておきます。

(1)本人が、重い病気又はケガにより裁判に出席することが困難になった
(2)親族又は同居人の介護が、どうしても必要になった
(3)自分で処理しなければ、著しい損害が生じるおそれのある重要な仕事ができた
(4)父母の葬式への出席など、他の日に行うことができない
(5)親族又は同居人の重い病気やケガの治療のため、どうしても必要な通院又は入退院に付き添わなければならなくなった
(6)妻や娘の出産に伴い、どうしても必要な入退院に付き添う、あるいは出産に立ち会う必要が生じた



世間では、賛否両論で物議を醸している裁判員制度。なるべくなら辞退したいという人が多数派のようですね。

「社会勉強になる」「裁判に興味がある」という裁判員制度導入への賛成意見もある一方、「マスコミからの情報に流されず公平な判断ができるか不安」、「死刑制度がある国での裁判員制度の是非」、「取り扱うケースによっては必要になる裁判員に対する心のケア」など、課題は多く残されたままです。子どもたちも学校でこの制度について話し合っているようですね。みなさんは、どのようにお考えでしょうか。

今回は、パートの立場で裁判員に選任されたらどうするかについて考えてみました。

【関連サイト】
裁判員制度 育児を理由に辞退できる?
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