女性の転職/女性の再就職・職場復帰

裁判員制度 育児を理由に辞退できる?(2ページ目)

5月21日から開始された裁判員制度。正社員には、有給休暇を認めるところが増えていますが、パートや派遣で働く人たちが選任されたら、仕事はどうなるのでしょう?

執筆者:川崎 あゆみ

「嫌だ!」「仕事が忙しいから」辞退したい

「忙しいから」では、辞退の理由にはなりません。
ただ「忙しいから」という理由だけでは、免除の対象にはなりません。「裁判員候補者の不在により、著しい損害や経済上の重大な不利益が生じる」と判断された場合にのみ免除されます。例えば…

・裁判員としての職務に要する期間が長いほど仕事への影響が大きい場合
・事業所の規模が小さく、1人でも抜けると仕事への影響が大きい場合
・他の人に代わってもらえる職務ではない場合
・裁判員として職務に従事する期間中、予定されている仕事の日時変更が難しく仕事への影響が大きい場合

などの観点から総合的に判断されます。辞退をしたいと考えている方、これらのケースにあてはまりそうでしょうか?

「子どもが小さいから」辞退したい
参加したいけれど、子どもがいるから無理

普段、外に出るのもなかなか難しいのに、1日に何時間も外出するなんて、とても無理!というママも多いのでは?
「子どもがまだ小さく、面倒を見る人がいないので辞退したい」、あるいは「参加したいけれど、子どもがいるので難しい」という場合は、どうでしょうか。

単に子どもを預かってくれる人がいないという方の場合は、裁判所のある最寄りの保育所で預かってもらえます。本来、住んでいる自治体を超えて保育所を利用することはできないのですが、この裁判員に限って特別に裁判が開かれる全国60カ所の地方裁判所や支部がある自治体の保育所が利用できるようになっています。

また気になる保育料は、自治体によって違いがあります。「無料」で預かる決定をしているところが増えてきているという状況です。また、保育時間ですが、裁判の時間にあわせて夕方6時までみてもらえるようになっているそうです。



続いて、「裁判員制度 パートは無給で休むしかない?」では、「裁判員の職務があるときは、欠勤扱いになるの?」「当日、子どもが発熱!」などの疑問に応えています。
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