日曜日あるいは、新聞によっては月曜日に求人広告がたくさん掲載されます。どんな募集があるのかをチェックするのは、とても大切。 |
なんとなく知ってる気がするけど、本当のところは?
■募集職種
募集している職種名。職種名は同じでも会社によって仕事内容が異なるケース、あるいは、会社独特の呼び方を使っているところもあります。特にカタカナの職業など、わかりにくい場合は、応募する前に仕事の内容もあわせて必ず確認しましょう。
■雇用形態
募集広告の隅にある「社」「ア」「パ」「契」「派」「紹」「委」「代」などマーク。それぞれどんな形態での雇用なのかを表しています。
・社・・・正社員
雇用形態の期間を特に定めずに働く形態。一般的に社員と呼ばれるのは、この形態のこと。
・ア・・・アルバイト パ・・・パート
短時間勤務や臨時的な雇用を一般的にそう呼んでいます。会社によって呼び方が違ったり、労働条件などによってこの2つを呼び分けているところも多くあります。
・契・・・契約社員
準社員・期間社員など、これもまた会社によって呼称が異なる場合があります。半年契約や1年契約など、1年以内の雇用期間での仕事となり、雇用期間・給与・仕事内容などについて、会社との間で最初に取り決めます。
・派・・・派遣スタッフ
まず派遣会社に登録し、あなたが望む条件と派遣先の求める条件がマッチし、双方の合意が決定した上で働くシステムで、雇用期間は実際に仕事をしている間だけ発生します。
・紹・・・紹介制
有料職業紹介所による紹介(斡旋)制度。モデルや看護師など。あくまでも紹介であり、募集している会社で雇用されることではありません。
・委・・・業務委託 代・・・代理店
業務委託契約や代理店の募集は、そこで雇われるということではなく、あなたを一事業主としてみなしての契約となります。したがって、労働基準法や最低賃金法などの法律の保護は、受けられません。また、代理店募集の場合には、契約金や加盟料、運用資金などの支払いが発生する場合もありますので、十分に確認してください。なお、社会保険や税金も個人で支払う義務が生じます。
一番確認しにくいことだけど、とても大切なこと。あいまいなまま働きだして後でトラブルになることもありますよ。 |
勤務時間、給与のこともしっかり確認!
■勤務時間所定の勤務時間が書かれています。残業などの時間外勤務がある・なしの表示されていないことがほとんどです。
<One Point!>
実働時間とは、勤務時間から休憩間を除いた実質的な労働時間。労働基準法では、「実働労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間」、1週40時間を超えてはならない」と定められています。
■給与
今回、採用する人に対して、固定的に支払われる最低金額。この額は、明記されていない限り税金や保険料を含んだ額で、手取り額ではありません。
・固定給制・・・基本給と資格手当、職務手当などの金額が固定された手当による給与システム。その月の業績、個人の勤務成績にかかわらず金額が一定の給与。
・固定給+歩合給・・・固定給に売上または、業績に応じて変動する手当が加算される給与のシステム。個人の能力や成績次第で支給合計額が大きく変わってきます。変動する手当の金額は、さまざま。
・保障給制・・・固定給+歩合給制の一形態。その月の歩合給が一定に達しない場合に、不足金額を加算して保障給の金額を支払うというもの。歩合給が、一定に達した場合は固定給に歩合給が加算されたものが支給される。主に保険外務員の給与システムとして適用されています。
・完全歩合給制(出来高制) フルコミッション制。業務委託契約や代理店などがこの給与システムをとっているのが一般的。文字通り、固定給なしの業績次第の報酬。この場合、会社と雇用契約を結ぶのではなく、一事業主としての契約になります。通常の労働基準法・最低賃金法などの対象外になるので注意が必要です。
雇用形態、給与形態にもいろいろありますね。次は、募集元に関する情報についてです。>>次ページへ