「単独債務」と「連帯債務」に分けて記入する
続いて、連帯債務がある場合の付表の記載方法 ―― 後半部分の記入の仕方をご説明します。
1 各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等の計算(後半)
(8)「各共有者の自己資金負担額」欄には、出資した頭金の金額をそれぞれ記入します。住宅ローンは組んだけれど、頭金(現金)は拠出していないという人は、この欄はゼロとなります。
そして、今度は借入金について記述していくことになりますが、その際、ここでは「単独債務」と「連帯債務」を分けて記入することになります。モデルケースでご説明しましょう。
<例> 4,000万円の新築マンションを夫婦共同で購入
【自己資金】 夫:300万円 妻:200万円
【住宅ローン】収入合算(連帯債務)して、フラット35から2,500万円
別途、夫の単独名義(単独債務)で都市銀行から1,000万円
この例の場合、付表の記入方法は上図のようになります。収入合算による借入れ1本だけでは必要額に達しない場合、別途、ご主人の単独名義で借入れを追加(2本目)することもあるでしょう。こうしたケースを想定し、「単独債務」と「連帯債務」それぞれに記入欄が設けられています。よって、連帯債務のみの借入れの人は、単独債務の欄は空欄になります。
そして、次に「単独債務」「連帯債務」それぞれに係る年末残高を、金融機関から送られてきた残高証明書から転記して終了です。