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残業代、ちゃんともらえてますか? 労働時間に関するQ&A(後編)(4ページ目)

労働時間や残業手当などに関するQ&Aの続きです。前編ならびに基礎知識編もあわせて参考にしてください。

執筆者:西村 吉郎

る、あるいは午前中会社にいて、午後取材に出て会社に戻らないといった行動をとっても、遅刻や早退として勤怠が問題になるということはありません。
 ただし、裁量労働制では、指定された業務をどのように遂行するかの時間配分などについての決定権が与えられているにすぎません。ですから、私用による遅刻・早退が認められるというわけではありませんし、会社に出ないで自宅で仕事することは、とくに許可がない限りできないわけです。出張などで出社しない場合でも、事前に届け出をしておく必要があります。
 つまり、業務遂行上の手段や時間配分についての裁量があるといっても、それは、仕事をするという前提があっての裁量であるということです。 日によっては仕事をしなくてもいいのだという勘違いをする人が出ないよう、1日1回は出社するよう規則で定めているケースも多いようです。


労働時間の原則が適用されない働き方もある

Q マネジャーは、残業手当が支給されないのが普通?
 マネジャーに昇進し、2万円の役職手当をもらっています。昇進はしたものの、残業手当が付かなくなったため、収入は以前を下回ります。メンバーのマネジメント業務に当たってはいますが、プレーイングマネジャーという立場のため、業務内容は以前と何ら変わりはありません。

A 法律上の管理監督者にあたっているかどうか確認
 労働基準法では、「監督もしくは管理の地位にある者」には労働時間、休憩、休日の規定は適用しないと定めています。したがって、こうした立場の人が1日何時間働いても、会社側が時間外勤務手当を支払らう義務はなく、たとえば昼休みを与えなかったとしても、法律上問題はありません。いわゆる管理職に残業代がつかないのは、このような事情があるです。
 ただし、会社内でいうところのマネジャーやリーダーなどが、必ずしも法律上の「監督もしくは管理の地位にある者」ではありません。法律でいう管理監督者は、一般的には労働条件の決定、そのほかの労務管理について、経営者と一体的な立場にある人を指します。具体的には、経営や労務管理の方針決定に携わる立場にあること、部下などを指揮したり管理する立場か、それと同格の地位にあること、出退社時間がある程度本人の自由に任されていること、その地位にふさわしい特別手当が支給されていることなどが判断基準になると考えていいでしょう。
 分かりやすいのは、出退勤について自由裁量の権限が与えられているかどうかです。昇進後もそれ以前と同様に、勤務時間を管理されているようなら、法律でいう管理監督者には該当しないと考えられますので、勤務時間に応じた時間外手当支払いを受けることができるのです。


Q 監視の業務で超過勤務の手当がないのは妥当か
 再就職先が見つかるまでの間、近所の工場で守衛のアルバイトを始めたのですが、7時から19時まで12時間拘束にもかかわらず、時間外勤務の手当は出ません。法律違反ではないでしょうか。

A 監視業務は労働時間に関する規定の例外扱いに
 アルバイトであれ、労働の対価として賃金が支払われている人は「労働者」として労働基準法の適用を受けますが、監視または断続的労働に従事する人の場合、労働時間、休憩、休日に関して、会社が所轄の労働基準監督署長の許可を受けたときは、労基法の規定は適用されません。監視労働や断続的労働を業務とする者は、身体的・精神的緊張が少なかったり、手待ちの時間が多くて労働密度が薄いことなどから、労働時間などの規制は不要とされているわけです。
 具体的には守衛、門番、メーター監視者など監視を本来の業務とする監視の業務に従事する人や、学校の用務員、役員専用の自動車運転手、寮や住宅の管理人など実労働時間より待ち時間が長い労働に従事する人がこれにあたります。駐車場の管理人は、車の出入りを監視するだけなら監視労働にあたりますが、車両の誘導を行ったり料金の徴収業務を伴う場合には監視労働ではありません。タクシー運転手も断続的労働からは除外されています。
 会社が労基署の許可をとっていれば、あなたのように労働時間が長い場合でも、手当がつかないこともあります。会社側に許可を受けているか否かの確認を取ってから、話し合ってみてください。

*事業として農業や畜産業を営む法人や個人事業でも、そこに雇用される人は、労働者として労働基準法の適用を受けますが、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません。農作業は天候や季節などの自然条件に左右されることが少なくないため、労働時間に関する規制を加えることは適切でないと判断されているためです。
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