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有給休暇と年休に関するQ&A(6ページ目)

年次有給休暇に関連してのQ&A、続編です。基礎知識編、Q&A(vol.2)に続けてお読みください。

執筆者:西村 吉郎

だ分は、各人から年休取得の申請がなくても、年休を取得したものとみなすことができることになっています。これは「計画年休」と呼ばれるものです。

対象となるのは、法律で定められた年休のうち、5日を超える部分。具体的にいうと、年休が10日ある人の場合、そのうち5日までは自由に取得することができますが、残る5日分については、計画年休として会社が取得時期を指定することができることになります。

あなたが入社半年後に付与された10日の年休のうち、5日はこの計画年休として、ゴールデンウイークや夏季休暇の中ですでに消化されたものとなっているのではないですか。

この計画年休は、年休消化率を高めることや、ある程度計画的な事業運営を可能にすることなどの目的で導入されています。実施には労使間で協定を結んでいることが必要ですので、協定の有無とその内容を改めて確認してください。


派遣労働と年休

Q 派遣先の同意が得られず有給休暇を取得できない

常用型派遣で働いて半年になります。やっと有給休暇がもらえるようになり、取得を申し出たのですが、派遣先に相談するようにいわれました。派遣で働いている者は、派遣先の同意が得られなければ有給休暇を取得できないのでしょうか。

A 派遣元に通告すれば派遣先の同意は不要

派遣労働者に適用される就業規則は、あくまでも雇用契約を結んだ派遣元のものです。したがって、派遣先に年次有給休暇(年休)の取得に関してどのような定めがあろうと、派遣元の就業規則に従いさえすれば、年休を取得することが可能です。

また、年休は原則として労働者がとりたいときに自由にとれるもので、その都度、会社から承認を得る必要はありません。つまり、あなたは、好きなときに派遣先に年休の取得を通告して休むことができるのです。ただし、休まれるとどうしても業務の正常な運営が妨げられると判断される場合には、会社は時季変更権を行使して、指定された時季を変更することができます。

労働者派遣では、派遣就労を円滑に進めるために派遣元と派遣先は密接な連絡調整が行なわれます。派遣労働者が年休の取得を申し出た場合にも担当者間の連絡調整が行われ、その結果によっては時季変更権が行使されることになるかもしれませんが、業務の正常な運営が妨げられるかどうかは、派遣先ではなく派遣元の業務を基準に、派遣元が判断しなくてはなりません。あなたの会社のように、派遣先の同意を得るようしむけたり、派遣先の事情で時季変更権を行使するかどうかを判断するのはアンフェアです。


Q 半年契約の派遣労働では有給休暇が使えない?

登録型の派遣労働者としてまもなく契約期間満了の半年目を迎えますが、有休の権利が発生した時点で、契約が切れることになり、実質的に有休は使えません。仕方のないことなのでしょうか。

A 同じ派遣会社で継続して働けばその期間に取得できる

労働基準法では、6カ月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤すれば、引き続く1年間に所定の日数の年次有給休暇の権利が認められています。派遣労働者であっても、半年間継続勤務すれば、年休の権利が与えられることになります。
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