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4月1日から再就職手当が半減

雇用保険が一部改正され、失業給付の内容も大きく改正されました。なかでも大きな改正点は、再就職手当の計算方法。場合によっては、改正前後の比較で半額しか支給されないケースも出てきます。新しい制度のもとでの支給額をしっかり確認しておきましょう。

執筆者:西村 吉郎


雇用保険の再就職手当は、求職者に対するモチベーションの一つとして、再就職を果たした時点で一定の条件を満たした人に支給されるものです。
 再就職手当の支給用件にはいくつかりますが、もっとも基本的な要件となるのは、所定給付日数(離職時の年齢や雇用保険加入期間、退職理由などによって決まります)の3分の1以上かつ、45日以上を残して再就職したものであることです。この条件のもとで、3月31日までに離職した人の場合は、支給残日数(失業手当を受給せずに残した日数)に応じて、最低でも30日分が支給されることになります。
 具体的には、所定給付日数が90日の人の場合、支給残日数60日以上90日以下で基本手当日額の45日分、支給残日数45日以上60日未満で基本手当日額の30日分が支給されます。所定給付日数が180日の人の場合は、支給残日数120日以上、180日以下のとき80日分、支給残日数90日以上120日以下のとき50日分、支給残日数60日以上90日未満のとき30日分といった具合です。

 これが、制度改正により、4月1日以降に会社を辞めて雇用保険の受給手続きをとった人は、所定給付日数には関係なく、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た金額が支給されることになりました。
 例として、所定給付日数90日、基本手当日額5000円の人のケースで見てみると、90日をまるまる残して再就職した場合、3月31日以前に離職した人には再就職手当として22万5000円支給されますが、4月1日以降の離職者に対しては、同じ条件で支給額が15万円に引き下げられます。支給残日数が45日なら、15万円から7万円50000円と、ちょうど半分に引き下げられる計算です。

 ところで、この再就職手当を、再就職後の最初の給料が支給されるまでのつなぎにあてようと考える人もいるかも知れませんが、この手当が手元に届くまでには、再就職してからどんなに早くても1カ月はかかります。その間の生活費は別途確保しておかなければならないことを知っておいてください。
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