繰上返済によってはローン減税が途中で中止されることも!
住宅ローン控除の適用条件の1つに「借入期間10年以上のローンを組む」とあります。住宅ローンの借入時点では10年以上のローンでしたが、その後、償還表に従い予定通り返済し、借入期間が残り10年未満となった場合、すでに受けた住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか? もしかしたら、これまでに還付された所得税は返さなければならないのでしょうか、教えてください。 |
ご心配いりません。「すでに還付した所得税と住民税を返せ」などと税務署は言ってきません。一例として、控除期間が最長15年間のケースで考えてみましょう。その際、償還表に従って予定通り5年間返済し、残りの借入期間が10年未満となっても、たとえばその年の所得が3000万円を超えるといった適用条件から外れるようなことがない限り、15年間は減税の権利を失いません。
一方、「期間短縮型の繰り上げ返済」をしたことによって当初の返済計画より返済期間が短縮された場合、たとえ控除期間が残っていても、途中から減税されなくなることがあります。
住宅ローン控除の適用条件を改めて詳しく見てみると、「借入期間10年以上のローンを組む」ではなく「償還期間10年以上のローンを組む」とあります。ここでいう“償還期間”とは、
のことで、この合計期間が「10年以上あるかどうか」で判断されます。単純に、残りの返済期間で判断してはいけないということです。償還期間(返済期間)をどのようにカウントするかがポイントとなります。
詳しくは、その繰り上げ返済 ちょっと待った!をご参照ください。
中古住宅の確定申告時に必要となる「耐震基準適合証明書」は一度、取得したら何十年でも有効なのでしょうか? すでに30年経過の中古マンションなのですが、これから適合証明書を取得して何年くらい先まで有効なのか疑問に思っています。経年劣化を考えると、不自然のような気がしてなりません。お教えください。 |
確かにおっしゃっていることは一理あると、私ガイドも感心させられております。意識レベルの高いご質問であると思います。そこで、税務署に確認してみましたが、「特に有効期限はない」との返答でした。一度、適合証明書が発行された中古マンションであれば、たとえ築40年だろうが同50年だろうが、住宅ローン減税の対象になるということです。「約束事」として国が定めたルールと割り切って、理解しておくのが無難でしょう。
住宅ローン減税についての解説を拝見しまして質問がございます。現在、単身赴任(国内)をしておりまして、単身赴任終了後のマンション購入を予定しておりました。ところが、2010年は住宅購入に非常に有利な年と思えるようになり、赴任終了を待たずして購入しようかと考えております。この場合、私は購入したマンションに当面、住まず、家族のみが居住することになります。このような場合でも住宅ローン減税を受けることは出来るのでしょうか? 引渡し後6カ月以内に私が新居に転居し、その年の12月31日まで引き続き居住できれば問題ないわけですが、どうやら無理そうです。家族だけが先行入居する場合の住宅ローン減税の取り扱いについて、ご教示頂ければ幸いです。 |
サラリーマンである以上、転勤(単身赴任)は避けて通れない宿命と割り切るしかないでしょう。お気持ちはよく分かります。さて、回答ですがご心配はいりません。従来通り、住宅ローン減税は受けることが可能です。たとえご主人(住宅ローンの名義人)が単身赴任中(国内転勤の場合)でも、生計を一にする家族が取得後6カ以内に先行入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいれば、本則通りの所得税還付が約束されます。ご主人がいつ自宅に戻ってくるか(単身赴任の解除時期)も問われません。
ただ、転勤は転勤でも海外勤務中に住宅を購入するなど、「非居住者」期間中に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除の適用は一切ありません。転勤先が「国内」か「国外」かで対応はまったく異なってきます。併せて、覚えておいてください。
【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件
「住宅ローン減税」確定申告09年/必要書類
「住宅ローン減税」確定申告09年/リフォーム
「住宅ローン減税」確定申告09年/申告書の記入方法
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(1)/単身世帯など
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(2)/扶養家族あり
住宅ローン減税09年 転勤後の「再適用」条件が緩和される