土地購入/土地購入・売買・契約のポイント

自然災害による住宅被害を回避する

毎年繰り返される自然災害は、どこに住んでいても他人事ではありません。災害防止を目的とした各種法令の概要や、各自治体で公表している資料などについて知っておきましょう。(2016年改訂版、初出:2003年7月)

執筆者:平野 雅之

【ガイドの不動産売買基礎講座 No.62】

東日本大震災や熊本地震などによる災害は記憶に新しいところですが、大規模な水害も毎年のように日本のどこかで発生しています。

大地震、火山噴火、台風、大雨、暴風、竜巻など、自然が引き起こす住宅被害は甚大なものであり、安全な毎日を送るためには日頃からこれらを意識しておくことも欠かせません。

それでは、購入する住宅などを選ぶときにはどうすればよいのでしょうか? 今回は、災害防止を目的としたいくつかの法令の概要と合わせて、自治体で公表している資料などについて考えてみましょう。


法令による規制

【建築基準法】
建築基準法では建物の安全性を確保することを目的とした規定が多いのですが、第39条(災害危険区域)の規定では「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる」とし、住宅建築の禁止やその他建築物の制限を設けることができるようになっています。

【急傾斜地法】(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
急傾斜地の崩壊で被害の生じる恐れのある地域やその隣接地は「急傾斜地崩壊危険区域」に指定され、建築基準法の災害危険区域の規定にもとづいて制限を受けます。

【宅造法】宅地造成等規制法
宅地造成に伴い災害が生じる恐れのある区域は「宅地造成等規制区域」に指定され、宅地造成に関する安全上の措置が求められます。

【地すべり等防止法】
地すべり被害の想定される区域はその隣接地も含めて「地すべり防止区域」に指定(公共の利害に密接な関連を有する場合)され、この区域内での切土や地下水の流れを変える行為などは制限を受けます。

【その他の法律】
森林法による「保安林」指定や、砂防法による「砂防指定土地」指定、あるいは密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律、土砂災害防止対策推進法、災害対策基本法などにより、一定の行為について制限を受ける場合があります。


災害危険予測地図を活用する

それぞれの自治体では、過去の自然災害履歴情報や、浸水・土砂災害などによる被害の発生を想定した資料を公開しています。

呼び方はさまざまで、「防災マップ」「防災ハンドブック」「災害危険予測区域図」「浸水想定区域図」などですが、近年は「ハザードマップ」という用語が多く使われているでしょう。

このうち河川流域において想定される浸水被害状況を地図上に記したものでは、東京都心部などでも5メートル程度の浸水被害が予測される区域もあって驚かされます。

まだ整備途中の自治体も少なくありませんが、洪水浸水想定区域、津波浸水想定、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域などがハザードマップとしてまとめられています。

住宅や土地を選ぶときには、これらの資料をおおいに活用し、地域の特性を知ることや、災害に弱い区域を避けたり、十分な対策を講じたりすることが欠かせません。

マンションの場合でも安心はできません。上の階だったら関係ないのではなく、エントランスが水没したら孤立は免れねいでしょう。

なお、とくに要望しなくても事前にこれらの資料を調べてくれる媒介業者も多いでしょうが、少しでも不安があればご自身で確認することが大切です。


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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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