マイホーム(居住用財産)を売却したときには、3,000万円の特別控除、買換えの特例、所有期間が10年超の場合の軽減税率の特例、譲渡損失の繰越控除の特例などがあります。その一方で、個人がマイホーム以外の不動産を売却したときに適用できる特例措置も少なくありません。
それらの一つひとつを説明してもキリがなく、実際に適用されるケースが少ないものもありますから、ここではどのような特例があるのか、その主な種類を挙げてみることにしましょう。
□ | 優良住宅地の造成などのために土地を売った場合の課税の特例 |
□ | 公共事業などの収用により土地建物を売ったときの特例 |
□ | 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例 |
□ | 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例 |
□ | 平成21年及び平成22年に取得した土地を売った場合の1,000万円の特別控除の特例 |
□ | 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例 |
□ | 事業用の資産を買い換えたときの特例 |
□ | 事業用の資産を交換したときの特例 |
□ | 既成市街地内にある土地を中高層耐火建築物の建設のために買換えや交換をした場合の課税の特例 |
□ | 特定の交換分合により土地を売った場合の課税の特例 |
□ | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地の造成のために交換などをした場合の課税の特例 |
□ | 保証債務を履行するために土地建物などを売ったときの特例 |
□ | 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例 |
□ | 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 |
□ | 特定普通財産とその隣接する土地の交換の場合の課税の特例 |
このうち「公共事業などの収用により土地建物を売ったときの特例」については、5,000万円の特別控除の特例と、補償金などで他の土地建物に買い換えたときの課税の特例があります。
また、「保証債務を履行するために土地建物などを売ったときの特例」は第三者の保証人や連帯保証人として、借金返済を肩代わりする目的で不動産の売却をしたときのための特例です。
このように不動産の売却をしたときは、マイホームでなくてもさまざまな特例がありますが、これらの特例の内容を細かく知る必要はありません。
ただし、一般的なマイホームの売買とは異なる売却などをした場合には「何か適用できる特例がないか探してみたほうがよい」ということはよく覚えておきたいものです。
売却する相手が国や自治体(収用の場合)あるいは開発事業者などであれば、その買収交渉の過程で税務上の取り扱いも細かく説明されるでしょうが、それ以外の場合には特例の存在に気付かないこともありそうです。
必ずしも不動産業者が説明してくれるとはかぎりませんから、売却の必要に迫られたときには自分でもしっかりと調べておくようにしましょう。
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