不動産取得税の免税点
取得した不動産の課税標準額(住宅の場合には課税標準の特例適用後の価格)が次の額に満たない場合には、不動産取得税が課税されません。□ | 10万円未満の土地 | |
□ | 1戸につき12万円未満の家屋(売買・贈与・交換などによる取得) | |
□ | 1戸につき23万円未満の家屋(新築・増改築による取得) |
ただし、10万円未満の土地を取得してから1年以内にその土地に隣接する土地を取得したような場合、あるいは1年以内に引き続き増改築を行なったような場合には、全体の課税標準額を合計した価格によって免税になるかどうかが判断されます。
不動産取得税の非課税
次の場合などには不動産取得税が課税されません。□ | 相続により不動産を取得した場合 | |
※ 包括遺贈および相続人に対する遺贈を含む | ||
※ 死因贈与を除く | ||
※ 相続時精算課税制度による不動産の贈与を除く | ||
□ | 土地区画整理事業などにより換地を取得した場合 | |
□ | 法人の合併または政令で定める分割により不動産を取得した場合 | |
□ | 公共の用に供する道路の取得 | |
□ | その他、地方税法に定める一定の取得 |
不動産取得税の納付方法
都道府県税事務所などから送られてくる納税通知書により、指定された納期限までに各事務所の窓口または金融機関・郵便局などで納付します。page1 ≪不動産取得税の対象≫
page2 ≪不動産取得税の課税標準額と税率≫
page3 ≪住宅に対する課税標準の特例≫
page4 ≪土地に対する税額軽減の特例≫
page5 ≪不動産取得税の免税点と非課税、納付方法≫
page6 ≪不動産を取得したときの申告と徴収猶予、還付を受ける方法≫