ときどきテレビなどでも取り上げられている「ゴミ屋敷」ですが、それが自宅のそばにあると困りものですね。
(東京都 匿名 20代 女性)
これを明確に禁ずる法律もなく、行政側でも苦慮しているケースが大半のようです。
少しゴミが目立つ程度なら近隣の人も我慢できる範囲かもしれませんが、周囲に危険を及ぼすほどになれば、その近くを避けたいと考えるのが普通です。
美観上や衛生上の問題だけでなく、度が過ぎると通行の安全を妨げることも
また、物件の近くでなくても通学路や駅までの主要な通り道などに「周囲への影響が大きなゴミ屋敷」があることを、宅地建物取引士や不動産業者が “事前に知っていれば” やはり説明対象になるでしょう。
ところが、隣地などにゴミを集めている人が居たとしても、それが外見では分からないような場合には説明対象になりません。
また、「隣地の建物の室内にゴミが多い」などということを説明すれば人権侵害にもなりかねないほか、ましてや「隣の住人は変な人だから……」などという話は、明確な根拠や証拠、明白な危険性などがないかぎり、説明することはできないでしょう。
実際に多いと考えられるケースで、トラブルへ発展する可能性があるとすれば、上記の「説明義務があるケース」と「説明義務がないケース」の中間に位置する、グレーゾーンのものです。
購入しようとする物件の隣地や極めて近い敷地における「外見上で明らかなゴミ屋敷」であれば説明義務があるとしても、現地見学の際に購入者自身もたいていは気付くはずです。
ところが、少し見えづらい裏手の敷地だったらどうなのか、あるいは、どの程度離れたら説明義務がないのかなどに明確な規定はなく、さらにゴミ屋敷の程度もそれこそ千差万別なのです。
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