仕事を続けるためのセイフティネット~育児休業の改正
共働きでも夫婦での育児が可能に?
その反面、仕事と家庭の両立が難しいと訴える女性も多く、働く女性の約7割が第1子を出産した後、離職するといわれています。こうした状況を受けて、今年6月に育児休業法が改正される予定(※)です。おもな改正内容は次の通りです。
※従業員100以下の企業では3年間の猶予期間があります。
1.子育期間中の働き方の見直し
子どもが3歳になるまで1日6時間の短時間勤務制度の導入、残業の免除が事業主の義務となります。また、子どもが小学校に入るまで年間5日の看護休暇が取得できますが、改正により子どもが2人以上いる場合は年間10日の看護休暇が取得できるようになります。
2.父親の子育て参加の実現
育児休業は原則子どもが1歳になるまでの期間ですが、共働き世帯で夫婦が育児休業を取得する場合は子どもが1歳2ヵ月になるまで取得できるようになります。
(厚生労働省HPより)
(厚生労働省HPより)
育児休業の歴史は意外に古く、1972年に「勤労福祉法」という法律の中で初めて誕生した制度です。その当時は女性のみが対象で、現在のような義務規定ではなく努力規定にとどまっていました。その後、1992年に施行された「育児休業等に関する法律」で男性にも対象が広がり、1999年に介護休業の制度も追加された「育児・休業法」が施行されました。その後も法改正が行われ、労働者のニーズや時代の変化に合わせて育児休業は仕事を続けるためのセイフティネットとしての機能を充実させています。
20~30代の若い世代にとってリタイアメントプランは遠い将来のものとして実感がないものかもしれませんが、現在の雇用情勢からみると「仕事を続ける」ことが、まずはポイントになるともいえるでしょう。雇用を守るセイフティネットを十分に利用して、働き続けることで、将来的には、充実したリタイアメントプランを目指しましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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