医療保険/医療保険の選び方

自営業者こそ保障を大切にしよう!(2ページ目)

自営業者と給与所得者では、もし病気・ケガで入院や手術をした時の経済的影響が大きく異なります。自営業者は、自分の身は自分で守らなければなりません。保険を活用してきちんとリスク管理をしておきましょう!

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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自営業者は収入減に対する保障も!

備えがあるから安心して仕事ができる

備えがあるから安心して仕事ができる

まず、仕事を休むとどのくらい売上げや収入(報酬)に影響が出るかを推測してみましょう。仮に病気で1ヶ月休んだら収入が50万円減りそうであれば、事業計画に狂いが生じないよう何らかの形で50万円の収入減に対する備えをしておく必要があります。

備える方法は貯蓄や保険などが考えられ、保険の場合は、所得補償保険(損保)によってもしもの時の所得を確保したり、傷害保険(病気は含まない)、医療保険、がん保険(がんの場合のみ)などで治療費支払いなどに対する備えを確保したりする事が可能です。

医療保険の主たる保障には入院給付金と手術給付金がありますが、これで収入減への備えをするなら、例えば、入院給付金日額1万円、手術給付金額20万円をプラスしておけば、1ヶ月入院して1度手術した場合、1万円×30日+20万円=50万円の給付金受取りによって50万円の収入減をカバーする事ができます。給与所得者が入院給付金日額1万円の設定だとしたら、自営業者は日額2万円の医療保険に加入しておくようなイメージです。

支払う保険料の損金算入
 

自営業者でも屋号ではなく法人格(株式会社など)があるような場合は、契約者を法人にすることで、支払った保険料の一定割合を損金として計上することができます。損金に計上すると利益が減少するので法人税も減少します。給与所得者の場合は、生命保険料控除として所得控除の対象になります。

損金として計上できる保険は、保険種類や保障期間、保険料払込み期間などによって細かく取り決めがありますが、医療保険やがん保険でも可能です。詳しくは顧問税理士や保険会社などへ確認して下さい。

※法人格のない屋号の場合であっても、雇っている人の保険であれば、損金として計上できる場合があります。


自営業者は給与所得者よりも病気・ケガによって仕事ができなくなった時のリスクが大きいので、医療保険などの保障を適切に確保し、安心して仕事ができる環境を確保しておきましょう。


【関連リンク】
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