年金/遺族年金の仕組み

遺族基礎年金の受給額はいくら?

遺族基礎年金は、万が一の遺族補償の基本となるもの。受給額は78万100円(平成27年度)、さらに遺族の人数によって加算があります。老齢基礎年金のように加入期間によって年金額が変わることはありませんが、遺族となる「子」が全員18歳年度末を過ぎると、支給が打ち切られる仕組みです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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遺族基礎年金の受給額(支給額)を知っておこう

遺族基礎年金は「子育て年金」とも言われる

遺族基礎年金は「子育て年金」とも言われる

遺族基礎年金は、家計を支える大黒柱に万が一のことがあった際の遺族補償の基本となるものです。したがって、「遺族基礎年金がどういう場合にいくら受け取れるのか?」を理解することはとても重要なことと言えます。

そこで、今回は遺族基礎年金の受給額について見ていきたいと思いますが、その前にちょっと「遺族基礎年金のおさらい」をしておきましょう。ポイントは以下のとおりです。

・国民年金から支給される遺族年金を「遺族基礎年金」という
・国民年金に加入している人はもちろん、厚生年金、共済年金に加入している人が亡くなった場合にも支給される
・ただし、受け取れる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られる
・公的年金の「子」の定義は、18歳年度末まで。したがって、遺族基礎年金も子が18歳年度末で打ち切られる

受給額は加入期間の長さに関係せず一定

遺族基礎年金の受給額は、老齢基礎年金の満額と同じです。ちなみに平成27年度は78万100円となっています。ただし、老齢基礎年金とは大きな違いが2つあります。

1つめは、「加入期間の長さは受給額に影響を及ぼさない」ということです。

老齢基礎年金は加入期間の長さに比例して受給額も変わります。加入期間(保険料納付済、免除期間)が長ければ長いほど受給額も増えることになるわけです。

一方、遺族基礎年金は極端な話、加入期間が1カ月しかなくても、他の要件を満たしていれば、老齢基礎年金の満額(78万100円)が受け取れる仕組みとなっています。

受け取る遺族と人数によって加算がある

厚生年金から支給される遺族厚生年金は、受け取れる遺族の範囲が遺族基礎年金に比べ広い

厚生年金から支給される遺族厚生年金は、受け取れる遺族の範囲が遺族基礎年金に比べ広い

もう1つ、老齢基礎年金との違いは、遺族基礎年金には遺族の人数によって年金額に一定額の「加算」があることです。

ただし、この遺族の人数とは、遺族基礎年金を受け取れる「遺族の人数」ということになることに注意が必要です。遺族基礎年金の遺族とは、「子のある配偶者」または「子」ですから、「子の加算」と言われます。

例えば、夫が死亡した当時、家族として
・妻(46歳)
・長男(21歳)
・長女(17歳)
・次男(15歳)
・母(76歳)
の5人が遺されたとしたとすると、「遺族基礎年金を受け取れる「遺族の人数」」は、妻と長女、次男の3人となります。

母は、「子のある配偶者」または「子」ではないため、遺族の対象となりません。また、長男は子ではありますが、公的年金での「子」は18歳年度末までとなっているため対象外です。

子が全員18歳年度末を過ぎると支給は打ち切りに 

それでは具体的な加算を見てみましょう。遺族の人数によって以下のようになっています(金額は平成27年度価額)

・1人 78万6500円
・2人 78万100円+22万4500円
・3人 78万100円+22万4500円+22万4500円
・4人 78万100円+22万4500円+22万4500円+7万4800円
・5人 78万100円+22万4500円+22万4500円+7万4800円+7万4800円
など

前述の「妻と長女、次男の3人が遺族」の場合、78万100円+22万4500円+22万4500円=122万9100円(平成27年度)となります。ただし、この金額がずっと続くわけではありません。

遺族基礎年金の「子」は18歳年度末までとなっているため、子が18歳年度末に達した時点で、加算がなくなります。そして「子」が全員18歳年度末を過ぎた時点で、遺族基礎年金は打ち切られてしまいます(一定の障害の状態にある場合は20歳まで)。

遺族基礎年金は子育て年金

先ほどのケースですと、まず長女が18歳年度末を過ぎた時点で、遺族の人数が3人から2人(妻と次男)になり、次男が18歳年度末を過ぎると遺族の人数がいなくなります。夫が死亡当時次男は15歳ですから、遺族基礎年金は3年ほどで打ち切りになってしまうことになります。

「あれっ、まだ妻がいるじゃない?」と思われるかもしれません。

確かに妻は残っているのですが、遺族基礎年金の遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られています。ですから、子が全員18歳年度末を過ぎると、妻は「子のある配偶者」ではなくなり、遺族基礎年金の対象ではなくなってしまうのです。

遺族基礎年金は、「子育て支援年金」と言われたりするのですが、子が高校を卒業するまでの期間限定年金であることも、しっかり頭に入れておきたいところですね。


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