子供が重国籍になっても、日本の法律が認めている国籍は1つ
このように、国際結婚カップルの子供は生まれながらにして重国籍になることが多いのですが、日本の国籍法では、外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定められています。
「国籍法」
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
つまり日本は1つの国籍しか認めていないのです。
国籍留保制度
しかし、子供は自分の意志で外国籍を取得したわけではありません。
将来どこに住むか分からないので日本国籍を保持しておきたい、また、親が決めてしまうのではなく子供に選択権を与えてあげたい、と思われる方も多いでしょう。
そのために、国籍留保制度というものがあります。
これは、外国で生まれて二重国籍となった子供を対象としている制度です。
親が外国で出産し、その国にある日本の大使館か領事館に「出生届」を出す時(出生から3カ月以内に提出)、「国籍留保届」も一緒に届け出れば、子供は日本の国籍をそのまま保持することができます。
そして、22歳になるまでにどちらの国籍にするか、選択すればよいのです。
『国籍の選択』2ページ目 「●国籍選択の期限」に詳細がありますので、そちらも参考になさってください。
以上で、国籍法や国籍取得のシステムについては、だいたい分かりましたね?
では、いよいよ「出生届」と「国籍留保届」の提出です。これについては、次回「国際結婚の諸手続き【12】 出生届と戸籍」で詳しく説明します。
********関連サイト********
民事局「国籍法」
■国際結婚の諸手続き【1】 国際結婚の婚姻届け(1)
■国際結婚の諸手続き【2】 国際結婚の婚姻届け(2)
■国際結婚の諸手続き【3】 国際で戸籍はどう変わる?
■国際結婚の諸手続き【4】 国際結婚後の姓(氏)の選択
■国際結婚の諸手続き【9】 国籍の選択