国籍選択の方法
国籍の選択は大きく分けて2つ―――日本の国籍を選択する場合と外国の国籍を選択する場合があります。それぞれの国籍を選択するには、次のような方法がありますので、いずれかで申請してください。
<1> 日本の国籍を選択する場合
(A)日本国籍の選択宣言をする方法
「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする」(国籍法第14条第2項)方法です。
市区町村役所の戸籍窓口に「国籍選択届」の用紙がありますので、それに記入して提出します。手数料はかかりません。
外国に住んでいる人は、在外公館(外国にある日本の大使館または領事館)で受け付けています。この場合、戸籍謄本を1通添付する必要があります。
※「国籍選択届」の見本
(B)外国の国籍を離脱する方法
その国の政府に対して国籍離脱の手続きをし、日本の市区町村役所(海外在住の場合は在外公館)に、離脱を証明する書面を添付のうえ「外国国籍喪失届」を提出します。
そうすれば、日本国籍の選択宣言をしなくても、日本国籍だけが残ります。
外国の国籍を離脱する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせてください。
ただ、国によっては離脱ができなかったり、制限を設けたりしているところがありますので、できれば婚姻前にしっかり確認しておくことをおすすめします。
<2> 外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
居住地を管轄する法務局か地方法務局、また海外在住の方は日本の在外公館に、戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、「国籍離脱届」を提出します。
(B)外国の国籍を選択する方法
外国の国籍を選択する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせをし、所定の手続きをとってください。
その後、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、市区町村役所または大使館・領事館に「国籍喪失届」を提出します。
********関連サイト********
民事局 国籍選択について
■国際結婚の諸手続き【1】 国際結婚の婚姻届け(1)
■国際結婚の諸手続き【2】 国際結婚の婚姻届け(2)
■国際結婚の諸手続き【3】 国際で戸籍はどう変わる?
■国際結婚の諸手続き【4】 国際結婚後の姓(氏)の選択