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共働き妻が死んでも夫は遺族年金を貰えない?(2ページ目)

遺族年金は、家族に万が一のことがあった場合に残された遺族の生活を国が保障する制度です。夫婦で家計を支える共働きの場合、妻に万が一のことがあっても、夫は遺族年金を貰えないということがあるのです。今回は、共働き妻が死亡した場合の遺族年金について解説します。

平野 泰嗣

執筆者:平野 泰嗣

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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共働き夫婦で妻が死亡した場合の遺族年金は?

共働き妻に万が一があった場合に、遺された夫や子どもの保障は?

共働き妻に万が一があった場合に、遺された夫や子どもの保障は?

今日の年金制度は、夫が家計を支える家計主であって、夫が死亡した場合に遺された遺族である妻や子どもに、どのような年金がいくら支給されるかという視点で制度が成り立っています。そのため、夫婦共働きでお互いに厚生年金に加入している場合、遺族年金はどのようになるのかわかりにくい部分であります。そこで、共働き夫婦で妻が死亡した場合の遺族年金について整理してみました。

■共働きで子どもがいる夫婦の場合
●遺族基礎年金
遺族基礎年金が支給されるのは、子のある妻または子となっています。そのため、夫には支給されず、子どもに対してのみ、18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。ただし、父親と同居している場合は、子どもへの遺族基礎年金も支給停止する決まりになっているため、結果、遺族基礎年金は貰えないことになります。
●遺族厚生年金
遺族厚生年金が支給されるのは、妻、子・孫又は55歳以上の夫・父母・祖父母となっています。そのため、夫には支給されず、子どもに対して、18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。

■共働きで子どものいない夫婦の場合
●遺族基礎年金
遺族基礎年金が支給されるのは、子のある妻または子となっています。そのため、子どもがいない夫には遺族基礎年金は支給されません。
●遺族厚生年金
夫に遺族厚生年金が支給されるのは、妻が死亡時に夫が55歳以上の場合となっています。但し、支給開始は60歳からとなっています。

共働きの夫婦で子どもがいない場合で、妻に万が一があっても、遺族基礎年金は貰えず、遺族厚生年金も、妻死亡時の夫の年齢が55歳以上でなければ貰えないということになります。夫は妻の遺族年金を頼りにできないといえます。

■妻が自営業の場合は、子どもがいても遺族年金は支給されない
妻が自営業で国民年金に加入している場合は、子どもがいる場合でも、夫にも、夫と同居している子どもに対しても遺族基礎年金は支給されないということに注意が必要です。万が一の場合を考えるときに国民年金加入の場合は更に注意が必要です。

>>同じ年収でも、夫と妻で貰える遺族年金は違うって本当?

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