傷害保険の保険金の支払いは?
傷害保険は通院のみで保険金の支払いがされます。通常入院保険金は事故から180日が限度、通院保険金はその180日の中で90日が限度となっています。
通院のみでも1日目から支払いの対象になりますし、保険金の請求が少額(一般的には10万円以下)であれば診断書も必要ありません(通院日数などを所定の書類に自己申告で記載の上、病院の領収書などのコピーを添付)。こうした点では非常に使い勝手は良いと思います。
また病気やケガを医療という一括りで考えた場合、病歴のある人は医療保険に加入するのに条件をつけられたりあるいは引き受け謝絶になることがあります。
傷害保険ではケガの補償しかありませんが、病歴のある人がケガをしない補償はどこにもありません。もちろん支払う保険料に見合う対価があるかという判断があってこそですが、傷害保険はこうした使い方もあります。
傷害保険の特徴や使いやすさについてお話してみましたが、それでは傷害保険の使い勝手が悪いはどのようなときなのでしょうか?傷害保険の医療保険金は日数払の方式で契約した場合、保険金額に実際の入院日数や通院日数を乗じた額が支払われます。
また一般的に入院や通院をしていない場合でもギブスをしている間は通院しているものとして計算して通院保険金を支払います。しかしながらケガの状況によっては特にギブスもしない、さらには通院もしないということがあります。
このような状況になるとギブスをしてないから通院扱いになりませんし、実際に通院もしていないわけですから保険金支払いの日数に数えません。結果的に保険金があまりもらえないことがあります。
例えば肋骨にひびが入ったケース。骨にひびが入っても場所柄ギブスができませんし、病院に行っても湿布などをもらって毎日病院に行くこともないはずです。こうなると傷害保険の支払額が多くならないことがあるわけです。
保険が関係する事故やケガ、病気や災害などは日常生活の中で感覚的に自分が関係するとなかなか思えないところもあると思いますが、事故やケガは突発的に起こりますこの機会に傷害保険の使い方を考えてみてください。