台風や豪雨による洪水のほか、土砂崩れなども「水害」
温暖化の影響で風水害が相次いでいる
そして万が一、住宅や家財に水害による被害をこうむってしまった時には、火災保険が役立ちます。火災保険には水害(火災保険では水災と言います)による被害について補償を受けられる商品がありますが、火災保険の指すところの水害とは、具体的にどのような被害なのでしょうか。以下にあげてみます。
●「洪水」
台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、あるいは融雪による洪水などです。あるいは、近年相次いでいるゲリラ豪雨などで、マンホールから水があふれ出したため起きる、いわゆる都市型水害も対象になります。
●「高潮」
台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、高潮による被害も対象になります。ただ、内陸部に住んでいる方には縁のないものでしょう。
●「土砂崩れ」
集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害です。たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられます。なお、地盤が圧縮され、沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では補償されません。
これらにより、マイホームが流失、倒壊、床上浸水などの被害を受ける可能性がある場合、水害を補償する火災保険を検討するといいでしょう。逆に、水害の補償を必要としない場合は、水害補償をしない火災保険にすれば、保険料はその分、割安になります。市街地にあるマンションの高層階であれば、洪水、高潮、土砂崩れいずれも被害を受ける可能性はまずなかろうと思います。
「うっかりで水浸し!」は水害ではない
このように、火災保険で対象となる「水害」は、自然災害による「水」の被害の一部ということになります。一方、同じ自然災害でも、「雪」「ひょう」「風」による被害で建物や家財が破損したりした場合には、水害には該当しませんが、「風災・ひょう災・雪災」として、火災保険から補償を受けることも可能です。ところで水の被害といえば、たとえば風呂水を貯めているときにうっかり水を止め忘れ、家を水浸しにしたといったケースが浮かびますが、残念ながら、当人の過失によるこうした損害は水害に該当せず、補償は受けられません。
またはマンションの上の部屋の住人の過失による水濡れ損害、あるいは建物内外の給排水設備に事故による水濡れ損害も水害とはみなされませんが、こちらは「水濡れ損害」を補償する火災保険の契約をしていれば、補償を受けることは可能です。
次のページでは、水害の補償について説明します。