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2018年より配偶者控除改正! 損をしない主婦の働き方は……
専業主婦優遇策として実施されている「配偶者控除」ですが、女性の社会進出をさらに促進するという名目のため、2018年に配偶者控除の年収要件が拡大されました。そもそも、「103万円の壁」と呼ばれる配偶者控除があるために、収入をおさえて働く女性が多いということがありました。どのように働けば損をしないのかを考えてみましょう。
家計に直結する、税金や社会保険の制度の変更には敏感になりたい
改正前配偶者控除を受けるための「103万円の壁」とは何だったのか?
「配偶者控除」は、一定の所得以内の配偶者がいるなら所得税を安くしましょうというもの。専業主婦やパート主婦の家庭では、夫の所得税が減税されているということですね。この「一定の所得」はいくらなのでしょうか? 2017年までは、パートなどでいう給与所得では「年収103万円」でした。そこで配偶者は世帯収入を減らさないために、パートの収入を年収103万円以内に抑えようとしました。いわゆる「103万円の壁」ですね。
「103万円の壁」から「150万円の壁」へ、ただし夫の所得制限あり
配偶者控除はパートの年収103万円まで受けられるものですが、103万円を超えても配偶者特別控除を受けることができます。2018年からは、パートの年収150万円までであれば、配偶者控除と同額の控除となりました。つまり2018年からは、かつての年収103万円の壁が150万円の壁になったということですね。ただし、2018年からの配偶者控除、配偶者特別控除はともに、本人(夫)の所得制限があります。夫の所得が900万円までなら満額の控除がありますが、所得900万円を超えると、控除額が減額されます。また、所得1000万円を超えると控除額はゼロに。
本人(夫)の所得が1000万円を超えている場合、2018年以前に配偶者(妻)が専業主婦、またはパート勤務などで配偶者控除、配偶者特別控除を受けていたとしても、2018年からは控除がなくなったので増税となっています。
ここで注意したいのが、所得と収入は違うということ。所得900万円を会社員などの給与収入で換算すると1095万円(令和2年より。令和元年までは1120万円)。また、所得1000万円は給与収入1195万円(令和2年より。令和元年までは1220万円)。
つまり、2020年(令和2年)以降では、夫の給与年収1095万円までなら満額の控除があり、年収1095万円を超えると控除額が減額され、給与年収1195万円を超えると控除額がゼロになるということです。
「130万円の壁」も「106万円の壁」に?
所得税の配偶者控除の「103万円の壁」の他にも、パートなどの主婦を悩ませているのが「130万円の壁」です。夫が会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円までであれば、社会保険(年金、健康保険)の被扶養者になり保険料負担が必要ありません。ところが、年収130万円を超えると、社会保険料(年金、健康保険)を自分自身で支払うことになります。この保険料負担は大きいので年収130万円というのも大きな壁になっています。この130万円の壁が一部の人にとっては、「106万円の壁」に引き下げられています。
2016年10月から、パートなどの短時間労働者の社会保険(年金、健康保険)適用の基準が拡大されました。短時間労働者へのセーフティネットの拡大が目的なのですが、保険料の負担も大きなものになります。
1)所定労働時間が週20時間以上
2)月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)
3)継続して2カ月を超えて使用される見込み(2022年10月から。2022年9月までは1年以上)
4)学生は適用除外
5)従業員101人以上の企業(2022年10月から2024年9月(※)。2022年9月までは「501人以上の企業」)
※2024年10月からは「51人以上の企業」
これらの基準を満たす場合、社会保険(年金、健康保険)に加入することになります。
となると、「130万円の壁」が「106万円の壁」になる人もでてきますね。このように制度が改正される中、いつでも対応できるように準備をしておきましょう。
では、賢く世帯収入を増やしていく3つのステップとはどういったものでしょうか? 会社員の夫とパートの妻の夫婦の場合で考えてみましょう。
配偶者控除改正による損しない働き方STEP1:すぐにでも仕事探し
妻が急に働き始めるといっても、なかなか大変です。労働環境もさまざまですし、家事はもちろん、子どもがいる場合は育児との両立などを考えなくてはいけません。まずは、長く働ける環境を整えることを目指しましょう。すぐにでも職場や仕事を探して、働き始めることを目標に。何事も始めるのなら早い方がいいものです。短時間でも週1日でも働けるような仕事をみつけましょう。
実際の職探しは長期間にわたるかもしれませんが、探している間に、どのような人材が求められているかも実感できることでしょう。求められている人材に近づく努力をしながら、長く働ける、収入アップが見込める仕事を選ぶのがポイントです。
配偶者控除改正による損しない働き方STEP2:年収130万円まででキャリアアップを目指す
仕事を始めても、がむしゃらにただ働くだけというのはNGです。2018年からは配偶者控除特別控除を受けられる年収が150万円になったということで、むやみに勤務時間を増やして収入を増やすのは得策ではありません。はじめはウオーミングアップ期間と考えましょう。目先の収入を増やすより、キャリアップにつながることが大切。働く時間を増やすのではなく、時給が増える方法を考えるのです。今、年収103万円以内で仕事をしているという人も、キャリアップを考えましょう。103万円以内に収入を抑える理由は2017年までで終わりました。
ここで、所得税の配偶者控除が年収150万円まであると考えるのは少し危険。夫が会社員や公務員の場合、年収130万円までの配偶者は扶養配偶者として社会保険料(年金、健康保険)を納める必要がありません。この恩恵は大きいものです。
ただし、一部の人は給与年収106万円を超え自ると、らが社会保険に加入することになります。週20時間以上、年収106万円以上、勤務期間2カ月超(見込み)、従業員101人以上の企業などの条件で働いている場合です。この場合は、106万円を超えると手取りが減るという逆転状態に。
とはいっても、自ら社会保険に加入できるというのは、メリットともいえます。将来受給する老齢年金は増えますし、自ら健康保険に加入することで傷病手当金が受給できるなど、良いこともたくさんあります。
まずは年収130万円(一部106万円)までに抑えながら、資格をとったり、仕事に必要な勉強をしたりするなど、自己投資の期間としましょう。そして、ステップ3に進みましょう!
配偶者控除改正による損しない働き方STEP3:タイミングをみて年収170万円以上を目指す
家族の状況や時給アップの進捗、ステップアップの様子にあわせて、一気に年収アップを目指しましょう。夫の扶養からはずれて、自分自身で社会保険料(年金、健康保険)を払っても、世帯収入が減らないところまで働くのです。社会保険に自ら加入しそのメリットを享受し、さらに世帯年収アップとするのです。ここで、所得税の配偶者特別控除の150万円の壁に惑わされてはいけませんよ。所得税の配偶者控除、配偶者特別控除は世帯年収に大きく響くことはありません。150万円までに抑えると、逆に社会保険料の負担が多くなり、手取りが増えなくなる場合もあるでしょう。
計算すると年収170万円を超えるとその負担分を超えて手取りが増えていきます。ですから、一気に年収170万円を目指すのです。あとは、状況に応じて収入アップを考えていくだけです。
以上、配偶者控除が変わっても損をしない、妻が働き始めるための3ステップをご紹介しました。
今からしっかり働けるという人は、年収130万円、150万円などといわずに、年収170万円を超えて働くのがベストです。それぞれのライフスタイルをふまえて、働き始めてくださいね。
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