ネットオークションやホームページで、我が子の着なくなった子供服や雑貨などを販売しているかたは結構おられるのではないでしょうか?
また、事業とまでもいかなくても、自分で縫製した子供服をネット販売したりしているかたも大勢おみえになります。
結構それで「おこずかい」を稼いでいるかたもいらっしゃるかもしれません。
逆に、ネット販売で売ってみたけど、ぜんぜん売れずに大赤字というかたもいらっしゃるでしょう。
そろそろ年末なので、税金について取り上げてみようと思います。
●自宅の不用品を販売した場合は申告不要
自分の子供ためにもともと買ったものを売った場合は、生活用動産扱いで非課税ですので申告の必要はありません。
ですから、安心してくださいね。
●確定申告が必要な場合は?
色々なパターンがあって難しいのですが、一般的には給与以外の収入は雑所得になります。
たとえば、ネットで注文を受けて手作り子供服を販売している場合や仕入をして販売している場合は事業とみなされるでしょう。
一言で言えばその年の所得が(必要な経費を除いて)20万円以下なら、確定申告の必要はありません。
つまり、儲けが20万円以下ならほっといても問題ないというわけです。
つまり、趣味程度の場合は申告不要です。
どこまで経費と認められるか、雑所得か一時所得かなどは税務署にご相談ください。
●逆に確定申告したほうがいい場合があります。
それは、あなたに本業の収入(会社にお勤めなど)があって、副業としてネット販売などをたくさんの経費をかけてやっているが今のところ大損している場合です。
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