介護サービスは誰が利用できる?
軽度の病気では介護保険のお世話になれない!?
介護保険では、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と区分しています。第1号被保険者は、理由を問わず、「要介護認定」によって介護や支援が必要と認められれば、介護サービスを利用できます。
しかし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の人は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気(国の定めた16の特定疾病)によって介護が必要となり、かつ要介護(要支援)の認定を受けた場合に限り、介護保険のサービスを利用できます。
国の定めた16の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(痴呆)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺大脳基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- .がん(末期)
特定疾病以外(交通事故など)が原因で介護が必要になった場合は、介護保険の給付を受けることができません。
第2号被保険者の要介護(要支援)認定者は約15万人
40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、特定疾病に該当し要介護(要支援)の認定を受けている人は149,806人(平成22年3月末日現在)もいます。
要支援1 10,333人
要支援2 19,936人
要介護1 22,130人
要介護2 33,488人
要介護3 24,255人
要介護4 18,556人
要介護5 21,108人
合計 149,806人
※資料:厚生労働省『介護保険事業状況報告 月報(暫定版)平成22年3月分』
例えば東京の世田谷区は40歳から64歳の人口279,411人(世田谷区調べ平成22年4月1日現在)のうちの720人が要介護(要支援)認定者と言えます。割合では僅か0.25%ですが、人数でみると意外と多いように感じるのではないでしょうか。40歳以上65歳未満の多くの人にとっては、おそらく介護保険は保険料を払うだけで利用する機会はありませんが、僅か16の疾病でも約15万人の人には役立っています。
介護を必要とする人を社会全体で支えるための社会保険制度として、介護保険は今後更に必要不可欠な制度になっていくでしょう。
【関連リンク】
・ 公的な介護保険制度の基本
・ 東京23区の国民健康保険料調査2009!
・ 東京多摩地区の国民健康保険料調査2009
・ 介護の現状を知っておこう!
・ 厚生労働省『介護保険事業状況報告 月報(暫定版)平成22年3月分』