まずは初診日の確認
保険料納付要件は、初診日の前日でみる。初診日にあわてて保険料を納付することを防止するためだと思われる |
初診日とは、「障害の状態となる原因となった病気や怪我について最初に医師の診察を受けた日」となり、この時点で加入している年金制度によって、受け取れる年金の種類が変わります。
また、保険料をちゃんと納めていること(保険料納付要件)についても初診日を基準としています。また、障害年金を受け取れるかどうかの判断(障害等級に該当しているかどうかの判断)は、原則的には初診日から「1年6ヵ月後」となっていますので、この「初診日の確認」は障害年金を受け取るための大切なポイントとなります。
「初診日の証明」については、最初に診察を受けた医師にお願いすることになります。
認定のポイントは「診断書」と「申立書」
この後、最大の難関である「障害等級に該当するかどうかの判断」が待っています。必要書類について、まずは「医師の診断書」を用意することになります。通常の診断書とは違い、障害年金請求用の診断書となります。
それから、「申立書」を作成することになります。正式には初診日に国民年金に加入している場合は「病歴申立書」、厚生年金に加入していた場合は「病歴・就業状況等申立書」となり、どちらも障害年金請求用のものとなります。
基本的にこの2つの書類によって、判断をすることになります。診断書は医師にお願いすることになりますが、「申立書」は本人が記載しなければなりません。
認定基準が不明確な傷病については、この「申立書」の内容が重視されることもあるようですから、しっかりと記入したいものです。
【関連記事】
・ 障害年金 病院に行く時期で額が変わる!?
・ 障害年金の2つの制度を比較、理解しよう
・ 障害年金が請求できる主なケースとは?
・ うつ病やペースメーカー装着で年金が出る?!