マンション価格のうち、火災保険の対象となるのは「建築費」の部分
土地を購入して建物を建てる場合、火災保険金額の設定にあまり迷いはないでしょう。いうまでもなく、建物の建築費部分が火災保険金額として設定されるからです。一方、分譲マンションはどうでしょう。分譲マンション1棟分の価格は、土地代、建物の建築費、そしてマンション販売のための業者の経費、そして利益から構成されます。そこから、各部屋ごとの広さや条件を加味して、個々の部屋の分譲価格が決められています。
まずはマンション1棟分で考えてみましょう。1棟分の価格のうち、火災保険がかけられる部分は、言うまでもなく建物の建築費の部分だけ。火災保険は被災した建物の失われた部分を原状回復させるのがその役割だからです。
マンションの価格構成はこうなっている |
私たち自身の火災保険は通常「専有部分」のみ
通常、自身は「専有部分」のみ火災保険を |
そこで、専有部分については、私たち自身で建物及び家財についての火災保険の契約をすることになるのですが、その前に居住するマンションの管理規約を確認しましょう。そちらに「共用部分は管理組合もしくは管理会社が一括して火災保険を契約する」旨の規定があれば、専有部分のみ火災保険の契約をすればOKです。(そうでない場合については、次ページで解説します。)
となりますと、私たちがマンションの専有部分として設定する火災保険金額は、分譲価格から土地や業者の経費や利益に加え、共用部分の建築費までを引いた金額になるはずです。しかしながら、相談の現場では、分譲価格と火災保険金額が同額の契約に何度も遭遇しています。こうしたケースは保険料のムダが発生している、すぐに契約内容を適正に修正しなければいけない契約ということになります。