医療保険/医療費控除について学ぼう

生命保険料控除を使わない手はない!(2ページ目)

医療保険やがん保険には生命保険料控除という所得控除できる制度があります。そして、平成24年からは制度内容が改正される予定になっています。そこで、生命保険料控除の仕組みを理解し、適切な手続きをできるよう確認しておきましょう。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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生命保険料控除を使わない手はない!
生命保険料控除は節税にもなりますよ!
医療保険等に加入して生命保険料控除の申告をすると、所得税や住民税にどう影響があるのでしょうか?

生命保険料控除などの所得控除があると、課税される所得金額を減らすことができ、結果として納税額を減らせる効果があります。

税額計算の流れ

会社勤めしている人の場合は、

(収入-給与所得控除-所得控除※1)×税率-税額控除※2

の計算式で納める所得税を計算します。
※1の所得控除には配偶者控除や生命保険料控除、医療費控除などがあります。
※2の税額控除には住宅借入金等特別控除や配当控除などがあります。

所得税の税率は下記の通りです。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~ 40% 2,796,000円
 

例えば、課税される所得金額が500万円の人だと所得税率が20%なので、生命保険料控除額が5万円(医療保険等の年間支払額が10万円以上)なら、毎年1万円(5万円×20%)所得税が軽減されます。

住民税では税率が一律10%なので、生命保険料控除額が35,000円なら、毎年3,500円住民税が軽減されます。

配偶者の保険でも生命保険料控除は可能

生命保険料控除の対象となる生命保険は、年末調整や確定申告する本人が契約者である保険だけとは限りません。例えば、妻が専業主婦で加入している保険の保険料を本人(夫)が支払っている場合は、本人の年末調整や確定申告で妻の保険を生命保険料控除として申告することは可能です。契約者が誰かは要件とされていません。

ただ、妻の保険を夫が支払っている場合、将来保険金や満期金等を受取るときの税金の種類が変わる可能性もあるので注意が必要です。

離婚した場合は要注意!

生命保険料控除の対象となる保険の要件に「対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金(国税庁HPより)」というのがあります。夫が加入している生命保険の死亡保険金受取人が妻である場合は何ら問題ありませんが、離婚した後も名義を変えずにいると、この要件から外れることになります。

離婚した後に支払った保険料分は生命保険料控除の対象にならないので、もし離婚した場合は、受取人を速やかにその他の親族(親や子など)に変更しておくことがのぞましいです。



生命保険料控除を使わない手はない!

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