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年末調整で生命保険料控除の手続きをしていますか? |
医療保険やがん保険を含めた生命保険は、社会政策上の観点から『生命保険料控除』という所得控除が認められています。損害保険料控除が廃止され、生命保険料控除も存続が危ぶまれた時期がありましたが、何とか継続され、2012年(平成24年)からは内容が改正されることになっています。
加入している人は、年末調整や確定申告の際に、生命保険料控除証明書を提出していますが、中には深く考えずにただ何となく手続きしている人もいるのではないでしょうか。
そこで、この機会に正しい知識を身につけ、生命保険料控除を上手く活用できるようにしておきましょう。
現在の生命保険料控除の控除額
現在の生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険にわかれていて、支払った保険料に応じてそれぞれ下記の額を控除できます。医療保険やがん保険は一般の生命保険料控除の対象になります。
支払った保険料 |
控除額 |
25,000円以下 |
支払った保険料 |
25,000円超~50,000円以下 |
支払った保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 |
支払った保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が100,000円を超えていれば、100,000円所得控除(一般の生命保険料控除50,000円+個人年金保険料控除50,000円)できます。
現在の住民税での生命保険料控除は下記の内容になっています。
支払った保険料 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払った保険料 |
15,000円超~40,000円以下 |
支払った保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 |
支払った保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が70,000円を超えていれば、70,000円所得控除(一般の生命保険料控除35,000円+個人年金保険料控除35,000円)できます。
生命保険料控除によって、税金にどう影響があるの?