医療保険/医療費控除について学ぼう

生命保険料控除を使わない手はない!

医療保険やがん保険には生命保険料控除という所得控除できる制度があります。そして、平成24年からは制度内容が改正される予定になっています。そこで、生命保険料控除の仕組みを理解し、適切な手続きをできるよう確認しておきましょう。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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そろそろ保険料控除証明書が送られてくる頃ですよ!
年末調整で生命保険料控除の手続きをしていますか?
医療保険やがん保険を含めた生命保険は、社会政策上の観点から『生命保険料控除』という所得控除が認められています。損害保険料控除が廃止され、生命保険料控除も存続が危ぶまれた時期がありましたが、何とか継続され、2012年(平成24年)からは内容が改正されることになっています。

加入している人は、年末調整や確定申告の際に、生命保険料控除証明書を提出していますが、中には深く考えずにただ何となく手続きしている人もいるのではないでしょうか。

そこで、この機会に正しい知識を身につけ、生命保険料控除を上手く活用できるようにしておきましょう。

現在の生命保険料控除の控除額

現在の生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険にわかれていて、支払った保険料に応じてそれぞれ下記の額を控除できます。医療保険やがん保険は一般の生命保険料控除の対象になります。


生命保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料 控除額
25,000円以下 支払った保険料
25,000円超~50,000円以下 支払った保険料×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下 支払った保険料×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ

一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が100,000円を超えていれば、100,000円所得控除(一般の生命保険料控除50,000円+個人年金保険料控除50,000円)できます。

現在の住民税での生命保険料控除は下記の内容になっています。


生命保険料控除(住民税の場合)
支払った保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料
15,000円超~40,000円以下 支払った保険料×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円以下 支払った保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ

一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が70,000円を超えていれば、70,000円所得控除(一般の生命保険料控除35,000円+個人年金保険料控除35,000円)できます。


生命保険料控除によって、税金にどう影響があるの?
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