第1号被保険者・第2号被保険者とは?
第1号被保険者は65歳以上の人で、介護や日常生活の支援が必要となった時に認定を受ければ介護サービスを利用できます。第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者で、介護保険の対象となる特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要となった時のみ、認定を受ければ介護サービスを利用できます。介護保険に加入する(第2号被保険者になる)のは40歳ですが、さらに細かく言うと、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)からの加入になります。例えば、8月1日生まれなら7月から加入となり、8月2日生まれなら8月から加入となります。65歳になって第1号被保険者になる時も同様の扱いとなります。
介護保険の財源は?
介護保険の財源は3年ごとに見直しがあり、第4期では税金で50%、第1号被保険者からの介護保険料で20%、第2号被保険者からの介護保険料で30%に分担されています。介護サービス利用時の被保険者の負担は、基本的に10%(保険給付90%)となっています。
第1号被保険者の保険料は?
厚生労働省の『第4期の介護保険料について』によると、第1号被保険者の全国平均の月額介護保険料(加重平均)は、第1期2,911円、第2期3,293円(13%アップ)、第3期4,090円(24%アップ)、第4期4,160円(1.7%アップ)と毎期ごとに上昇してきています。
第4期の介護保険料を都道府県別でみると、青森県が月額4,999円で最も高く、次に沖縄県4,882円、徳島県4,854円の順になっています。逆に介護保険料が最も低いのは、千葉県の月額3,696円で、次に福島県と茨城県の3,717円となっています。青森県の介護保険料は千葉県の約1.35倍になります。
また、市町村別でみると、青森県の十和田市が5,770円で最も高く、長崎県江迎町の5,750円、沖縄県与那国町の5,720円が続きます。介護保険料が低い方では、福島県檜枝岐村と岐阜県七宗町の2,265円が最も低く、次に奈良県の山添村が2,300円で続いています。十和田市は檜枝岐村(福島県)と七宗町(岐阜県)の約2.54倍にもなり、大きな格差がついています。
なお、第1号被保険者の個々の介護保険料は、数段階設定があり、本人や家族の所得に応じて決定されます。
第2号被保険者の保険料は?
介護保険料は給与明細で確認できる
参考資料:厚生労働省『介護保険制度の概要』/『第4期の介護保険料について』
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