Q.飲酒運転で事故を起こして、逃げたらどうなる?
お酒も車も上手に付き合えば、人生を豊かにしてくれるもの。悪いのはお酒を飲んで車に乗る行為です。
「救護義務違反」(ひき逃げ)
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数 35点
免許取り消し(欠格期間3年)
※併合罪が適用される場合は15年以下の懲役
悪質なケースでは、事故を起こして現場を立ち去り、酔いが覚めてから出頭する人もいます。しかしこのようなケースでも、飲酒していた時間、血中アルコール濃度などから飲酒量が推定され、飲酒運転として検挙が行われています。
Q.運転手にお酒を勧めたらどうなる?
A.犯罪のほう助となり、運転手と同じく検挙、処罰されます。具体的には以下の罰則が課せられます。「酒気を帯びた状態で運転する可能性のある人に車を提供する行為」
運転者が酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
「車などを運転する可能性のある人に酒類を提供、または飲酒を勧める行為」
運転者が酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「酒気を帯びている人に要求、依頼して飲酒運転している車に同乗」
運転者が酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
お酒を飲んで運転した人同様、お酒を勧めた人にも厳罰が待っています。運転手には軽々しくお酒を勧めないよう、くれぐれも注意しましょう。
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