自動車保険/疑問解決!自動車保険Q&A

飲酒運転で事故を起こしたら自動車保険は使えるの?(2ページ目)

2007年9月の道交法改正により、飲酒運転の罰則は厳しくなりました。以来、飲酒運転による事故は減少傾向にありますが、お酒を飲んで事故を起こすとどうなるのか?いま一度確認しておきましょう。

西村 有樹

西村 有樹

自動車・バイク保険 ガイド

自動車保険の記事を多数手がけるガイドが、契約者の立場で自動車保険を簡単に解説します。

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 Q.飲酒運転で事故を起こして、逃げたらどうなる?

お酒も車も上手に付き合えば、人生を豊かにしてくれるもの。悪いのはお酒を飲んで車に乗る行為です。

お酒も車も上手に付き合えば、人生を豊かにしてくれるもの。悪いのはお酒を飲んで車に乗る行為です。

A.酒酔い運転、酒気帯び運転と同様に重い罰則が科せられます。

「救護義務違反」(ひき逃げ)
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数 35点
免許取り消し(欠格期間3年)
※併合罪が適用される場合は15年以下の懲役

悪質なケースでは、事故を起こして現場を立ち去り、酔いが覚めてから出頭する人もいます。しかしこのようなケースでも、飲酒していた時間、血中アルコール濃度などから飲酒量が推定され、飲酒運転として検挙が行われています。

Q.運転手にお酒を勧めたらどうなる?

A.犯罪のほう助となり、運転手と同じく検挙、処罰されます。具体的には以下の罰則が課せられます。

「酒気を帯びた状態で運転する可能性のある人に車を提供する行為」
運転者が酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…3年以下の懲役または50万円以下の罰金

「車などを運転する可能性のある人に酒類を提供、または飲酒を勧める行為」
運転者が酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「酒気を帯びている人に要求、依頼して飲酒運転している車に同乗」
運転者が酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転手が酒気帯び…2年以下の懲役または30万円以下の罰金

お酒を飲んで運転した人同様、お酒を勧めた人にも厳罰が待っています。運転手には軽々しくお酒を勧めないよう、くれぐれも注意しましょう。


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