交渉上手な消費者になろう
約款には必ず目を通し、交渉上手な消費者になろう。
では、標準引越運送約款に記載されている主なことを取り出してみます
※一部抜粋
■~見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。[第2章見積り]
→基本的に見積もりは無料
■~解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。(以後省略)[第8章運賃等]
→キャンセル料については、基本的に前日の場合は運賃の10%、当日はその20%の範囲内。2日前のキャンセルにおいては請求されません。
■~荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。(以後省略)[第9章責任]
→荷物の滅失、き損については、3ヶ月以内に連絡すれば大丈夫です。しかし、3ヶ月も経つと、それが引越しの際に起こったものかどうかの証明が困難となることもあります。荷物は速やかに開けて、中身をチェックするのがベストです。
また例外としては、
■荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
・現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品(以後省略)[第3章運送の引受け]
→現金、通帳、キャッシュカードなどの貴重品は個人で運ぶのが無難です。