働き続けると在職老齢年金が支給される
厚生年金の受給開始年齢に到達した後も、厚生年金に加入しながら働き続ける場合には、特別支給の老齢厚生年金は在職老齢年金という名前で支給されます。しかし、高年齢雇用継続基本給付金の給付を受けていると併給調整があります。また、年金月額と賃金等によっては、在職老齢年金の一部あるいは全部が支給停止になります。年金月額と賃金等の月額の合計額28万円が目安です。
公的年金を受給するには本人が裁定請求しますが、在職老齢年金に関しては会社が行うことが多いようです。年金支給開始年齢になる前に会社に問い合わせておきましょう。
企業年金の請求も忘れずに
年金の手続きといえば厚生年金や国民年金を考えがちですが、実は企業年金もあるのです。これが意外と充実している!企業年金は、厚生年金基金を始め確定給付年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済など会社によって異なり、請求方法も異なりますので、会社を通じて請求方法や年金額、支給期間等を調べておきましょう。
厚生年金基金の場合は、支給開始年齢になった月に加入している厚生年金基金や企業年金連合会から「裁定請求書」が送付されてきます。住所変更をしていない場合は裁定請求書は届きません。ご注意を!
厚生年金基金についての問い合わせ先は、次のとおりです。
●厚生年金基金加入期間が10年あるいは15年未満
企業年金連合会あるいは勤めていた会社
●厚生年金基金加入期間が10年あるいは15年以上
加入していた厚生年金基金
なお、解散または移行した厚生年金基金の場合でも、代行部分(公的年金)が支給される可能性がありますので、過去に厚生年金基金に加入したことがある人や脱退一時金をもらった人は、企業年金連合会に問い合わせてみましょう。
公的年金や企業年金は老後の重要な収入源です。裁定請求手続きはバタバタと慌てて行わず、受給できるはずの年金制度それぞれの加入履歴を確認し、漏れなく確実に行いましょう。手続き漏れは一生の損になりますよ。