税金/税金関連情報

医療費控除(2ページ目)

医療費などは少ないに越したことはないのですが、やむを得ず10万円以上の医療費を支出してしまった場合には、年明けの確定申告の準備をしておきましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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?治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
かぜ薬や頭痛薬などの医薬品は対象になりますが、健康食品・育毛剤・化粧品・妊娠検査薬などは対象となりません。漢方薬については対象になるものとならないものがありますので税務署などで確認してください。
 また医薬品ではありませんが医療用器具では、人工透析器・松葉づえ・インシュリン注射用の注射器などの購入費用は控除対象になります。例外もありますが基本的には病気やケガの治療・療養に直接必要かどうかが判断基準になっています。

?病院・診療所・助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
 電車賃・バス代・タクシー代などが対象です。ただし医療費控除の対象になる医療費は、通常必要なものでなければなりません。したがって充分電車やバスを利用できる病状で、タクシーを利用した場合には控除対象になりません。
 判断に迷うのが、マイカー通院に関するガソリン代や駐車場代ですが、人的役務とは簡単に言えば「労働サービス」のことで、ガソリンの購入や駐車場代は「収容されるための人的役務」に該当しませんので対象外になります。

?あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
 これらの資格者以外によるものは対象外です。

?保健婦、看護婦、准看護婦等による療養上の世話
 療養上の世話のために特に依頼した者(家政婦など)へ支払う費用が対象になります。療養上の世話を特に依頼した場合であっても、依頼した者が親族などであるときには対象外になります。

?助産婦による分娩の介助


これら以外にも、医療費控除の対象となる医療費には様々なものがあります。税理士でも判断に迷うこともありますので、一般の方はなおさらではないかと思います。
おすすめサイトの「確定申告」でも医療費控除を詳しく取り上げているサイトがありますし、確定申告の時期になりますと書店に医療費控除の解説書などが並びますので、そういったものを参考にするのもいい方法でしょう。
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