さらに大事なことがあります。今回のテーマに関連することでもあるのですが、「ウチの会社はきちんと源泉所得税の特別徴収義務を果たしていますよ」ということを、年末年始にアピールする場があります。そのアピールする書類を「支払調書」といい、その書類は報酬を受け取った人と同様に税務署にも送るルールになっているのです。
仕組みとして、この「支払調書」は「法定調書の合計表」という書類に集約され、翌年の1月末日までの税務署への提出が、報酬等を支払った側の法人に義務づけられています。
年明けに、仮にあなたのもとに「支払調書」と名のつく書類が郵送されてきたとします。
100%その書類と同様のものが税務署に送付されていると思って間違いありません。
給与所得者の源泉徴収票と同じように、「支払調書」は確定申告の添付書類となります。
つまり、税務署に提出されているものが、本人の申告書の添付書類から漏れていたらどうでしょうか?「どうしてなんだろう」と誰でも思いますよね。
そんな、ごくごくあたりまえの書類のやりとりから「売上の計上漏れ」はバレるのです。
お金の取引というのは、お金を支払った側がいれば、受け取った側がいるものです。
支払い側は「報酬」として支払っていれば、受け取った側は通常は「収入」となるものです。そこで、その報酬をどこの通帳に振り込ませていようが、そんなことには関係なく、税務署は疑問点をついてくるのです。
確定申告や決算書の添付書類から見えてくるもの。
「この添付書類はなぜ必要なのだろう」という観点で見ると、わかってくることは思いのほか多いものです。
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