みなさん、世間では芸能人脱税疑惑が取りざたされていますが、どのような感想をお持ちなのでしょうか?
「別口座に入金させていた出演料××円が計上漏れ」とか
「法人通帳以外の個人の口座に入金させていた××円が申告漏れ」といった内容が新聞等に掲載されますよね。
あの記事をみてみなさんはどう思いますか。
以前、取ったアンケートの結果によると、
「バレないならばゴマカシちゃうかも」と「脱税を考えたことがある」を合計すると約20%という結果がでました。
モラルの問題は別として、「売上の計上漏れ」と「経費の水増し」はシロウトでも思いつく初歩的な脱税方法といえるでしょう。
では、税務署は「売上計上漏れ」をどうやって補足するのでしょうか。
今日はその仕組みの一部についてお話します。
給与所得者の方でしたら、年末に年末調整という手続を在職していた会社で行いますよね。
そして、その年末調整後に一定以上の給与収入のあるかたについては、本人のほかにまったく同じ書類が税務署にも届く仕組みになっています。
当然、2箇所から給与を受け取っているかたは、2箇所からの源泉徴収票が税務署には届いています。
ところが、本人はそういう仕組みを知らずに放っておいた場合に、「確定申告がなされていないようですが」という連絡が行くのです。
では、給与所得者以外の方はどうなっているのでしょうか。「源泉所得税を差し引く」という行為は給与所得者だけなのでしょうか。
違います。
税法上、「特別徴収義務」といって、給与や報酬を本人に支払う前に、源泉所得税を差し引かなければいけない取引は、ヤマほどあります。
詳細は所得税法204条に列挙してあるのですが、おおよそのルールは以下のとおりです。
つまり、弁護士・会計士・税理士・建築士・社会保険労務士などいわゆる「サムライ業」といわれている人は、支払い者側が源泉所得税を差し引いて、本人に報酬を支払わなければいけないことになっています。
その他、たとえば、外交員・プロ野球の選手・バー・キャバレー等のホステス・コンパニオン等への報酬も源泉徴収をしなくてはいけない取引とされています。
「もしかしたら」と思ったアナタ。所得税法204条で確認しましょう。