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扶養になれる、なれないって?(2ページ目)

収入金額はいくら以下に抑えれば扶養になれるのでしょうか?今回はそんな素朴な疑問点にお答えしました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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少し面倒くさい言い回しですね。
しかし、所得税法を理解するためには収入金額、(合計)所得金額、所得控除額、課税所得金額といった用語を正確にとらえていないとむずかしいのです。
どういった算式でどの金額がどの段階で差し引かれるかをおさえることはたいへん重要です。

Q 私は音大生です。家庭教師のアルバイトをしていますが、週末は趣味でエレクトーン教室を開いています。そちらの収入は年間でも30万円ほどです。扶養の対象から外れない程度にアルバイトの額を抑えようとおもいます。いくらまででしたらOKですか?

こちらの例の方がやや複雑ですね。というのはアルバイトは給与所得、エレクトーン教室の収入は雑所得(あくまでもこの程度の金額でという但し書きがつきますが)であるからです。

雑所得の算式は総収入金額から必要経費を差し引いた金額となりますので、30万円が雑所得の金額とはならず、教室を開くための部屋代や楽譜代などは必要経費として計上できるものと考えられます。(この例では仮に必要経費を10万円として説明すると、)雑所得の金額は20万円となりますね。
給与所得の算式は収入金額が給与所得の控除額として最低65万円を差し引くことができるので差し引いた残りの金額が給与所得額となります。

結論として、この事例では「合計所得金額38万円以下」に抑えるためには、雑所得ですでに20万円計上済みですので、残りの所得、この場合は給与所得を18万円以下に抑える必要があります。

つまり、算式を逆から見ると給与所得控除額65万円に給与所得金額18万円を加えた額=83万円が「合計所得金額38万円以下」に抑えるための給与収入金額(額面)となります。

このように所得の種類が複数になる場合には、それぞれ収入金額と所得金額という用語をきちんと整理することが必要となります
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