もし、このような人が実際に実在して、この通りに出産費をお支払いするというのであれば、回答は以下のようになります。
今年の医療費控除対象額
40万円(支払った医療費の額)?16万円(保険金等で補填される金額)?10万円
となり対象額は14万円となります。
来年の医療費控除対象額はというと
10万円(支払った医療費の額)?4万円(保険金等で補填される金額)?10万円
となり、これ以外にまったく医療費が発生していない場合には医療費控除の対象額はありません。
保険金等で補填される金額の計算が若干ややこしいですが、要は支払った医療費の金額に応じて、支払った年度に按分するのが合理的な方法と考えられています。
もしどちらかの年度にまとめて支払った場合にはどうかというと、このようなややこしい按分計算もなくなりますので結果として以下のようになります。
50万円(支払った医療費の額)?20万円(保険金等で補填される金額)?10万円
となり、医療費控除の対象額は20万円となります。
同じ50万円の支出でも支出の方法をちょっと工夫するだけで、税務上受けるメリットもだいぶ変わってきますよね。
上記のような例でも、実際は乳児が生後間もなくは病弱であったため、生まれた年度より翌年以後の方が医療費にかかる金額が多かったなんていう例もあります。
また、なんていっても母子ともに健康が一番と考えますので、いちがいのどちらがいいのかなんてアドバイスはむずかしいのが現実です。
しかし、医療費控除は支払った年度で判断されます。未払い医療費の控除は現段階での確定申告上ではできない仕組みとなっていますので、押さえておくといいでしょう。
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