2番目の適用ポイントは以下のとおりです。
・ 災害、盗難、横領に基づいた損失
とあるので、上記の例でいえば遺失に基づくものは控除の対象となりません。
電車のなかにカバンごと置き忘れてしまったというような場合ですね。
今回は盗難をクローズアップしましたが、災害に焦点をあてると
・ 台風で家が浸水した
とか
・ 地震で家が半壊した
という場合もこの制度の対象になります。
結構、きちんと理解していると「使える」制度といえます。
「確定申告も終わってしまい、なんでいまごろ?」という声も聞こえてきそうです。
給与所得者についての還付請求権は5年あり、医療費控除や住宅ローン控除などと同様にさかのぼって請求することが可能です。
「もしかして?」と思った人、ちょっと研究してみてはいかがですか。
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