確定申告/確定申告アーカイブ

盗難にともなう確定申告

世の中、いろいろ物騒になってきました。こんな時代に意外にも税務は対応しています。盗難にあったひと、ちゃんと救済措置がありますよ。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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世の中、いろいろ物騒ですね。
これからは「安全」にもお金をかけるべきなのでしょうか。
住宅やマンションなどでもセキュリテイ対策の高いものがスタンダードになっているようです。

そんな、物騒な時代にも意外にも?税法は対応しているので紹介しておきます。
次のような事例を用意してみました。
Q 出張中に社宅に空き巣に入られ、現金やクレジットカードが盗難にあいました。すぐに警察や保険会社やクレジット会社に届出ましたが、すでにカードなどは不正使用され、その不正使用額は55万円、現金盗難額は5万円に上ります。幸いにも保険会社やクレジット会社がその一部を保証してくれるこことになりましたので、私の負担額は30万円ほどになります。確定申告上、なんらかの救済措置はあるのでしょうか?

といったものです。

もちろん、救済措置はちゃんとあります。
税務上は雑損控除といいますが、
・ 生活に通常必要な資産で
・ 災害、盗難、横領に基づいた損失

については税務上、その損失の実質負担額が所得控除の対象となります。

適用をうける場合のポイントをまとめると次のようになります。
・ 生活に通常必要な資産
とあるので、たとえば宝石や貴金属の盗難などは対象となりませんし、なんらかの商売をしている人の商品が盗まれたというような場合もこの控除の対象とはなりません。
また、不動産所得や事業所得を生ずべき事業の用に供された固定資産その他これに準ずる資産について盗難を受けたものについては対象となりません。
平たく書くと、要は商売上使用していたベンツが盗難にあったとしてもこの控除の対象にはならないということになります。
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