休業中に会社から出る賃金は、所得税の対象となるのでしょうか!? |
そんななか、下記のようなご質問を頂戴しました。
あなたならどう考えますか?
Q
私の勤務している会社では、就業規則を定め、従業員が業務上の負傷または疾病によって休業した場合は、病気休暇を与えるとともに、通常の賃金を支払うこととしています。
この賃金についての取り扱いなのですが、所得税の課税の対象となりますか?
年内いっぱいは復職することが困難なので、自分自身で確定申告しようと思っているのですが。
労働基準法の規定では
所得税法の規定によると「労働基準法の災害補償の規定により受ける療養の給付、もしくは費用、休業補償、障害補償、打切補償または分割補償については所得税を課税しない」ことを規定してあります。ここでいう休業補償とは、労働基準法第76条に定められており、従業員が業務上の負傷または疾病によりその療養のため、「労働をすることができないために賃金を受けない場合」に使用者の補償責任を問うものと解されています。
所得税法の規定では
ここで気になるのはご質問の内容に「休業した場合は、病気休暇を与えるとともに、通常の賃金を支払う」とあることです。就業規則などで確認しないと詳細なことはわからないのですが、業務上の負傷または疾病により労働することができない期間は有給休暇(ご質問者の場合は病気休暇となっている)として取り扱われるがゆえに、通常の賃金を支払われるという場合ですと、休業補償には該当せず、通常の給与(つまりは課税扱い)となります。有効な解決策は?
したがって、こういった場合には以下のような規定が就業規則に盛り込まれていれば非課税扱いとなります。「従業員が業務上の負傷または疾病によって休職となった場合、その者の休職期間中は給与を支給せず、労働者災害保険法の規定に基づく休業補償を支給する」
業務上の負傷または疾病による金銭の授受ですが、
病気休暇期間中の賃金を支払いといった場合
と
労働者災害補償保険法の規定による休業補償
とでは受け取る側の処理がまったく異なるのです。
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