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保険料控除申告書記入のツボ

平成19年より損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。それにともない、申告書の記入ミス、もしくは、二重適用などのミスが年末調整処理でもみられるようになりました。社会保険料控除の適用漏れの記入事例もあわせて紹介してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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保険料控除申告書記入のツボ
支払額全額が控除の対象になる社会保険料控除は要チェックです!
年末調整、書類記入を実践的にみていきましょう。保険料控除申告書の記入のツボを解説します。

保険料控除申告書が関係してくる所得控除は次の4項目です。
・ 社会保険料控除
・ 小規模企業共済等掛金控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除

ひとつひとつみていきましょう。

社会保険料控除申告書記入のツボ

「会社が社会保険の加入事業者で毎月毎月の給与から天引きされているから関係ないのでは」と思っている人、多くないですか?給与天引きされているほかにも納税者が支払っていれば、社会保険料控除が適用されます。たとえば、以下のような事例が給与天引き以外で社会保険料を支払っているケースといえるでしょう。
子供の国民年金などを親が支払っている場合や社会保険上の扶養にはいる前の妻の健康保険を夫が支払っている場合です。いずれも、手取りの中から支払っていることがポイントですが、給与から天引きされている以外にも社会保険料控除となる保険料を支払っていることの実例といえるでしょう。
保険料控除申告書の裏面にも「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている保険料を、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象」と明記されています。
もう少しわかりやすく、細かく読みくだくと要件は次の3項目となります。

・ あなた自身の保険料
・ あなたと生計を一にする家族の保険料
・ 本年中に支払った保険料
・ あなた自身が負担した保険料

ということです。

どうでしょう。特に社会保険料控除は給与から天引きされているもの全額、納税者が支払ったもの全額が所得控除の対象になるので、適用漏れがあると税務上不利な取り扱いを受けることとなります。チェックしてみてください。

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