法人税を納める必要のない法人って? |
特殊法人の法人税法上の区分とは
法人税法上、非営利法人の区分として法人税法別表第一と法人税法別表第二という区分があります。別表第一に属するものは公共法人といい、別表第二に属するもののことを公益法人等と言っています。
選挙に関連しそうなところで公共法人の例示をしておくと、日本道路公団や首都高速道路公団、日本放送協会、財務大臣の指定した独立行政法人といったところになります。
公益法人等とは国民健康保険組合、社会福祉法人、宗教法人などがこれに属します。
(また、法人格のあるマンション管理組合などもみなし規定により法人税法上は公益法人等に属します)
特殊法人の法人税法上の取り扱いとは
では、特殊法人の法人税法上の取り扱いはどうなのでしょうか。
まず、公共法人についてですがこれについては法人税は課税されていません。
公益法人等についても収益事業に対して課税することとなっています。
つまり、日本道路公団や首都高速道路公団、日本放送協会、財務大臣の指定した独立行政法人といったところは一般の会社のように「儲け」を出しているとしても、法人税は支払う必要のない税金ということになります。
このことは法人税法第4条にも明記されています。
木を見て森を見ずとはいうけれど
「郵政公社を維持するのには税金は1円も使われてません」といった主張や「民営化してもし赤字になったら法人の税収だってあがらないじゃないか」といった主張はそれだけで判断すると、一見、正しいように思います。
また、特殊法人のなかにも郵政マネーが関係しているところと関係していないところがあり、すべてがすべて今回の郵政問題と絡めることは適当ではないでしょう。
しかし、現状の郵政サービスを維持することは、そのような税金を支払わない(存在意義を問われる)特殊法人を残すことにもつながるのではないでしょうか。
消費税のアップやサラリーマン増税の是非論ばかりが取り上げられますが、郵政公社単体の問題としてではなく、郵政の仕組みの問題のひとつとして特殊法人の税務のあり方まで
問われてほしいと考えます。