従業員がいないフリーランスの場合には
必要経費にカウントできる?? |
平成3年11月19日の裁決事例で、事業主、配偶者、子女ら4人で行った家族旅行が否認されているケースがあります。
否認された理由の要旨は以下のとおり
・ 毎年8月に家族の希望を聞いて実施されていて、サラリーマンが行う家族旅行と何ら異なる性格のものではないこと
・ この時以外にも複数回旅行に出かけているが、この旅行だけを必要経費としてカウントした理由が明らかでないこと
などから否認したもようです。
事業主にしてみたら、「一度くらいは認めてくれてもいいのでは?」という思惑もあったのではと推測されます。
事業主個人に対しての費用負担は?
最後に事業主個人の費用負担の可否についての見解です。
これが従業員の監督その他の面からどうしても必要と判断される場合には、必要経費として差し支えないという扱いになっています。前提条件として「従業員の監督その他の面」とあるので、従業員が青色事業専住者だけというのであれば、結果として上記の裁決例のような取り扱いになるということです。
税務署のハンコは「認められた」という証拠ではない
この記事の読者のなかにも「エー、そんなこというけど認められたよ」という人もいるかと思います。でも、それって、申告書を税務署に持っていったら、「ハンコ」を押してくれただけではありませんか。その「ハンコ」のことを文書収受印というのですが、その意味合いは「文書として確かにこの日に受け取りました」ということだけで、決して「税務署に申告が是認されました」ということではないのです。
ちょうどいまごろ7月、8月の領収書を整理している人がいたら、気にとめておいてほしい事柄のひとつです。