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夏休みの旅行は必要経費になる?

夏休みの大口の出費といえば家族旅行。個人事業主の場合、これって必要経費としてカウントできるのでしょうか。裁決例もありますのであわせて紹介しています。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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家族旅行は出費もタイヘン
衆議員選挙で振り回された感のある、夏の終盤。
ハタと気づいたら、整理しないといけない領収書がてんこ盛りという個人事業主も多いとおもうのですが、いかがでしょう。
特に大口の出費となるのが、家族旅行。夏休みといえば「家族旅行にでかけた」という人も多いかと思うのですが、これって必要経費になるのでしょうか。

個人事業主の場合の、税務上の取り扱いを解説してみました。

従業員に対する費用の負担は原則OK


まず、従業員に対する費用の負担の可否ですが、税務上、次のような規定がなされています。それは従業員のレクリエーションのために「社会通念上一般に行われている」と認められる会食、旅行、演芸会または運動会などの費用は、福利厚生費として認められるということです。
ここでいう「社会通念上一般に行われている」とはどういうことでしょうか。
平たくいえば「常識の範囲内で」ということになるのでしょうが、税務上は一定のラインを引いたほうが法律解釈上でのトラブルも減ります。
そこで、昭和63年に以下のような決まりとなりました。
・ 旅行の期間が4泊5日
・ 旅行に参加する人が全体の50%以上
というラインです。

旅行不参加者が出た場合には注意が必要


また、家族の都合などで旅行不参加者が出た場合には注意が必要です。
対応方法として不参加者にその旅行費相当額を支給する場合には、その不参加者だけでなく全員に給与の支給があったものとして、源泉徴収の対象となってしまうのです。
要は給与の現物支給があったものとして、処理しなくてはいけないということなのです。

青色事業専住者に対する費用負担は?


青色事業専従者に対しての費用負担は、ほかに従業員がいるような場合には上記と同様の取り扱いでかまいません。
つまり、
・ 社会通念上一般的
・ 旅行の期間が4泊5日
・ 旅行に参加する人が全体の50%以上
という要件をみたしているかどうかとうことです。

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