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株取引、申告すべきかの判断視点<3>(2ページ目)

専業主婦のオンライントレード。注意してほしいのはご自分の税金だけではありません。申告したばかりにご主人の増税になる可能性も!詳しくはコチラ。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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配偶者控除や国民健康保険に影響しない方法とは

「ねえ。どうする?どうする?」
では、配偶者控除や国民健康保険に影響しない方法があるのでしょうか。

あります。それは、合計所得金額にカウントされないようにすることです。具体的には、源泉徴収ありの特定口座を開設した人にだけ選択権があるのですが、「確定申告のテーブルにのせない」ことです。
こうすれば、合計所得金額にカウントしなくてすみます。
たとえば、パート収入の年収を103万円ちょうどにおさえていた人の銀行通帳に80円の利息がついてしまったとします。
この場合
年収(103万円)―給与所得控除額(65万円)=給与所得金額(38万円) ≦38万円
なのですが、利息80円がついたために下記のようなこととなるのでしょうか。
給与所得金額(38万円)+利子所得80円=380080円>38万円
もしこのようなことになるとすれば、せっかく計算してパート収入を配偶者控除の対象内におさえていたとしても水の泡です。
でも、ご心配はいりません。

源泉徴収されているということは


通帳に入金されているときにはすでに税金は(このケースでは所得税15円、住民税5円)源泉徴収されているので、このような場合には合計所得金額に含めなくてもいいキマリとなっているのです。
源泉徴収ありの特定口座を開設した人はすでにこの所得税と住民税が差し引かれたあとの金額が振り込まれているので、確定申告をしないという選択も違法ではないのです。
つまり、源泉徴収ありの特定口座を開設した人であれば合計所得金額にカウントしないという選択権が納税者側にあるのです。

ケーススタディの人は結局??


では、ケーススタディの人の場合にはどういう選択肢があって、どういう判断基準を持てばいいのでしょうか。
それは、以下の2つとなります。

☆ 給与所得だけで確定申告をし、株の儲けは源泉徴収がすでに差し引かれているのでほうっておく。(この場合には、配偶者控除の対象からもはずれないし、主人の扶養にはいれれば社会保険料のアップの心配もない)

☆ 給与所得はもちろん、株の儲け分も確定申告の対象とし、所得控除をフル活用&定率減税をフル活用し、還付税額をよりおおく受けられるような申告をする(この場合には、配偶者控除の対象からはずれる可能性のデメリット、独身者であれば国民健康保険のアップになるデメリットとのバランスとなります)

源泉徴収ありの特定口座⇒ほうっておく⇒合計所得金額の対象外
源泉徴収ありの特定口座⇒あえて確定申告する⇒合計所得金額の対象にカウントされる

この部分のメリット・デメリットは個々に相違してくるのではないでしょうか。
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