株で儲けた場合でも還付申告ができるって本当?
インターネットで株取引専用の特定口座が開設できるようになって久しく、気軽に株取引を行っている人も多いようです。しかし便利な半面、税制の優遇を受けられるにもかかわらず、節税の機会を逃しているケースも見受けられます。株取引で利益が出たとき、還付申告をすると税金が戻ってくることもあるのです。- 特定口座を利用している場合
- 所得控除を活用する場合
- 配当控除を活用する場合

株で利益が出たときは還付申告をする?
特定口座とは
特定口座とは、証券会社等が上場株式等(以下、「株」と表記)を専用の口座で管理する目的で、平成15年以降創設された口座のことです。この特定口座内で管理することにより、納税者つまり株取引する本人は、確定申告に必要な所得の計算が不要になりました。平成22年からは、株の譲渡損益だけでなく配当金も特定口座内で管理できるように。ますます使い勝手が向上しました。
なお、特定口座は一社につき一口座しか開設できません。
源泉徴収ありの特定口座は確定申告が不要
一口に特定口座といっても、次の2種類があります。●特定口座(源泉徴収なし)
正式名称は簡易申告口座といいます。年間の配当所得および譲渡所得の計算を行い、年間取引報告書という書式にまとめてくれる口座。原則、確定申告が必要です。
●特定口座(源泉徴収あり)
正式名称は源泉徴収選択口座といいます。年間の配当所得および譲渡所得の計算を行って年間取引報告書にまとめてくれるのは簡易申告口座と同じ。利益が出たときに所得税(※ 以下同じ)15%、住民税5%が天引きされるため、確定申告が不要になります。
簡易申告口座は確定申告が必要な一方、源泉徴収選択口座は確定申告が不要です。すると結果として、節税の機会を逃している場合があるのです。
損益通算・繰越控除によって税金が還付されるケースも
現在の証券税制では、株の譲渡損失が生じた場合、他の株の譲渡益や配当と損益通算して相殺することができます。また、損益通算をしてもなお損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間、繰越控除することもできます。
【参考】株で損が出たら確定申告を!期限後でもしておこう
たとえば、A証券の特定口座で行った取引では利益が出ていて、B証券の特定口座で行った取引では損失が出ていたとします。この場合、確定申告をすれば損益通算や繰越控除の活用が可能になります。
- A証券の特定口座の利益>B証券の特定口座の損失→損益通算が可能
- A証券の特定口座の利益<B証券の特定口座の損失→損益通算だけでなく繰越控除も可能
なお、2014年1月から始まったNISA(少額投資非課税制度)ですが、投資元本120万円までから出た利益が非課税となるものの、損益通算・繰越控除は受けられません。特定口座とNISA口座の長所と短所はオフトレード関係にありますのでニーズに沿って活用するといいでしょう。
また、上記のとおり2024年からNISA制度は2階建てとなり、原則として、1階部分の安定的な資産形成の商品を取り込まないと、ある程度の成長資金の供給拡大を目的とした商品を取り込めないこととなっています。
なお、上記、図表の投資元本は累計で算定されていますので現状は120万円×5年の600万円となっているところ
- 1階部分・・・20万円×5年=100万円
- 2階部分・・・102万円×5年=510万円
いずれにしても短期売買に向いているのが特定口座で、長期の資産形成に向いているのがNISA口座ということには変わりありませんが、NISA口座がより長期の資産形成向きにシフトしているといっていいでしょう。
所得控除を活用して税額が還付になるケースも
源泉徴収選択口座内で出た儲けからは所得税15%・住民税5%が差し引かれます。このとき問われるのは、株の譲渡損益と配当の有無だけです。例えば、ほかに収入のない専業主婦のような方をイメージしてみてください。この方が60万円で取得した株を100万円で売却した場合、儲け(=譲渡所得)は40万円です(計算を簡略化するため譲渡手数料は考慮せず)。
源泉徴収選択口座内であれば、次の税額が天引きされます。
- 所得税15%=6万円
- 住民税5%=2万円
この例では他に収入がなく、基礎控除48万円だけを譲渡所得から差し引くことができます。
- 所得40万円-基礎控除48万円=△8万円→0円
配当控除の申告をすると税額が還付になるケースも
特に課税所得が695万円以下であれば、配当控除を使うと税金が還付される可能性があります。配当控除とは、課税所得1000万円以下の場合、算出された税額から所得税10%・住民税2.8%を減額するという制度です。
※課税所得が1000万円超の場合には所得税5%・住民税1.4%減額となりますが、配当控除を活用した節税効果は期待できませんので、割愛します。
配当控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告をすると総合課税が適用されるため、所得税は超過累進課税の所得税率、住民税は一律10%の税率で再計算されることになります。
ただし前述したように、課税所得1000万円以下なら所得税10%・住民税2.8%が減額されるため、
- 所得税率が10%の人→10%全額が軽減されるので負担はゼロ
- 所得税率が20%の人→10%減額されるので負担額は10%にダウン
- 住民税→税率は一律10%、2.8%減額されるので負担額は7.2%にダウン
つまり、源泉徴収選択口座内で計20%の税金が天引きされたままにするか、配当控除を使うことで実質負担額を軽くするか、という選択肢になります。
以上を課税所得区分別に整理すると、次のとおりにパターン分けすることができます。
■課税所得195万円以下
- 所得税率5%だが10%の税額控除があるので所得税の負担率0%
- 住民税率10%だが2.8%の税額控除があるので住民税の負担率7.2%
■課税所得330万円以下
- 所得税率10%だが10%の税額控除があるので所得税の負担率0%
- 住民税率10%だが2.8%の税額控除があるので住民税の負担率7.2%
■課税所得695万円以下
- 所得税率20%だが10%の税額控除があるので所得税の負担率10%
- 住民税率10%だが2.8%の税額控除があるので住民税の負担率7.2%
源泉徴収選択口座は「確定申告が不要」なのが投資家にとって大きなメリットなのですが、反面、節税の機会を逃してしまうこともあります。とりわけ源泉徴収選択口座で取引している方は、確定申告書の下書きをしてみて、申告すると税金の還付がないかどうかチェックすることをおすすめします。
所得税だけ確定申告、住民税は申告不要とする新制度がスタート
ただし、「譲渡損を活用して損益通算や繰越控除を利用する」あるいは「総合課税を選択し配当控除を活用する」といった場合、所得税の適用と住民税の適用をわけて考えたほうがいいでしょう。というのも、申告分離課税および総合課税での申告をされると、総所得金額等や合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れたり、扶養者や確定申告した者の住民税額が上がる場合があります。
所得増加したり住民税がアップすれば、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになる可能性も出てくるので節税メリットとこれらの住民税および国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額のデメリットを比較して確定申告するか否かを決めることができるようになりました。
例えば、配当所得について、
- 所得税では配当控除を活用するために総合課税で確定申告を行うが、
- 住民税では申告不要制度を選択する
このように、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合であれば、納税通知書が届く日までに、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出する(東京都練馬区の場合)などの手続きが必要となります。
一般的には
- 住民税の節税メリット<国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額など
- 住民税の節税メリット>国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額など
住民税の申告不要制度を選べない株取引もある
ただこの「住民税申告不要制度」。検討を活用できる株取引とそもそも検討を活用できない、つまり申告不要制度を選択してしまうとただの申告漏れとなってしまう株取引があるので注意してください。おもだったパターンは以下のとおり
■株の売買があった場合
- 簡易申告口座内で譲渡した株取引
- 一般口座内で譲渡した株取引
- 証券会社等を通さず個人で行った株取引
- 発行株式総数の 3%以上保有している大口の上場株式等から得た配当
- 未上場株式から得た配当
- 私募証券投資信託から得た配当
上記であげたケースはいずれも住民税の徴収がなされていない株取引なので、申告不要制度が可能になってしまうと、ただ単に申告漏れとなってしまうのです。
ご自身がどのような口座を証券会社等に開設しているかが、「住民税申告不要制度」の活用を検討するにあたって、重要なポイントといえます。
(※ この記事内では所得税の税率について設例を簡略化するために復興特別所得税は考慮していません)
▼実際の確定申告のやり方についてはこちら お金が戻る!確定申告のやり方マニュアル